入湯税

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ページ番号1002108  更新日 令和5年10月19日

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入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される税金で、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備、観光振興に使われています。

納める人(納税義務者)

鉱泉浴場の経営者
ただし、実際に税金を負担しているのは入湯する人です。

税額

入湯客1人1日について、150円です。

申告と納税

鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から月末までの入湯された分について、翌月の15日までに市に申告し納入することになっています。

なお、入湯税は、次の1~5に該当する人については課税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 岐阜市三田洞神仏温泉条例(昭和42年岐阜市条例第42号)第1条の規定により設置された施設を利用し、入湯する者
    岐阜市三田洞神仏温泉条例第1条により設置された施設
    岐阜市三田洞神仏温泉(岐阜市三田洞222番地)
  4. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の行事として行われる旅行に参加する者
  5. 入湯に係る料金の額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び法の規定による地方消費税に相当する額を除く。)が1,000円以下の額で日帰りで入湯する者

電子申告手続きが可能になりました

下記のホームページでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。