市たばこ税

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ページ番号1002107  更新日 令和5年10月19日

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市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。

納める人(納税義務者)

製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者
ただし、たばこの小売価格にはすでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのはたばこを買う人です。

税率

下記のホームページでご確認ください。

申告と納税

製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者が、毎月1日から月末までの売り渡し分について、翌月の末日までに市に申告し納付することになっています。

電子申告手続きが可能になりました

下記のホームページでご確認ください。

その他のたばこ税

たばこには市たばこ税のほかに、4つの税金が課せられています。
5つの税金を合わせると定価の6割を超えています。

  • 国たばこ税
  • 道府県たばこ税
  • たばこ特別税
  • 消費税

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このページに関するお問い合わせ

税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
電話番号:058-265-3908

税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。