非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等及び配当所得の非課税措置(NISA)の創設

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ページ番号1002046  更新日 令和3年8月31日

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平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、毎年新規投資額で100万円(非課税投資総額最大500万円)を上限に、5年以内に支払いを受けるべき譲渡所得等及び配当所得について非課税となります。

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