住宅借入金等特別税額控除の延長及び拡充
住宅借入金等特別税額控除の適用期限が平成29年12月31日まで延長され、そのうち平成26年4月以降に入居した場合の控除限度額が拡充されます。
改正前 |
改正後 |
改正後 | |
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居住開始年月日 | ~平成25年12月31日 | 平成26年1月1日~ 平成26年3月31日 |
平成26年4月1日~ 平成29年12月31日 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円)※ |
※「平成26年4月1日~平成29年12月31日」については、住宅に適用される消費税率が8%又は10%である場合です。それ以外の控除限度額は、「平成26年1月1日~平成26年3月31日」と同様です。
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