住宅借入金等特別税額控除の延長及び拡充

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ページ番号1002044  更新日 令和3年8月31日

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住宅借入金等特別税額控除の適用期限が平成29年12月31日まで延長され、そのうち平成26年4月以降に入居した場合の控除限度額が拡充されます。

  改正前

改正後

改正後
居住開始年月日   ~平成25年12月31日 平成26年1月1日~
平成26年3月31日 
平成26年4月1日~
平成29年12月31日
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円) 
 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)※

※「平成26年4月1日~平成29年12月31日」については、住宅に適用される消費税率が8%又は10%である場合です。それ以外の控除限度額は、「平成26年1月1日~平成26年3月31日」と同様です。

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