計算例(7)給与所得がありふるさと納税(ワンストップ特例制度)をした人(令和3年度)

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ページ番号1012127  更新日 令和5年1月19日

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給与所得がありふるさと納税(ワンストップ特例制度)をした人

  • 給与収入 6,500,000円
  • 給与所得 4,760,000円
  • 支払社会保険料 631,752円
  • 旧生命保険料の金額 54,000円
  • 介護医療保険料の金額 115,000円
  • 旧個人年金保険料の金額 204,000円
  • 支払地震保険料 50,000円
  • 48歳の配偶者・72歳の別居の母親・17歳と18歳の子ども(いずれも所得なし)を扶養している。
  • 令和2年4月にワンストップ特例制度を利用して50,000円を寄附(ふるさと納税)

総所得金額

4,760,000円

所得控除額

 社会保険控除631,752円+生命保険料控除70,000円+地震保険料控除25,000円+配偶者控除330,000円+扶養控除(老人扶養1人+その他扶養2人)1,040,000円+基礎控除430,000円

=2,526,752円

課税総所得金額

 総所得金額4,760,000円-所得控除額2,526,752円

=2,233,248円→2,233,000円(千円未満の端数切捨て)

所得割額

調整控除前の市民税所得割額

課税総所得金額2,233,000円×税率6%=133,980円

調整控除前の県民税所得割額

課税総所得金額2,233,000円×税率4%=89,320円

調整控除額

合計課税所得金額が200万円超2,000万円以下のため、

{人的控除の差の合計額300,000円-(個人市・県民税の合計課税所得金額2,233,000円―200万円)}

=67,000円の5%(市民税3%、県民税2%)が控除額となります。

市民税に係る調整控除額 67,000円×3%=2,010円

県民税に係る調整控除額 67,000円×2%=1,340円

調整控除後の市民税所得割額

 133,980円-2,010円=131,970円

調整控除後の県民税所得割額

 89,320円-1,340円=87,980円

ふるさと納税寄附金税額控除額の算出

 税額控除額を算出するにあたり、総所得金額の30%に相当する金額及び寄附金合計額を求め、そのうちの低い方を算出元金額とします。
 総所得金額等(4,760,000円)×30%=1,428,000円
 寄附金合計額=50,000円
 よって50,000円が算出元金額となります。
 

1 基本控除分

(寄附金額50,000円ー2,000円)×10%が基礎控除分(市民税3/5、県民税2/5)となります。
 市民税基本控除分 48,000円×10%×3/5=2,880円
 県民税基本控除分 48,000円×10%×2/5=1,920円

2 特例控除分

(寄附金額50,000円-2,000円)×(90%-5%(所得税適用税率)×1.021)が特例控除分(市民税3/5、県民税2/5)となります。
 市民税特例控除分 48,000円×0.84895×3/5=24,450円
 県民税特例控除分 48,000円×0.84895×2/5=16,300円
 特例控除分は所得割額(調整控除を差し引いた後の金額)の20%が上限となりますが、その上限範囲内であるので40,750円(24,450円+16,300円)となります。

3 申告特例控除分(特例申請制度=ワンストップ制度を利用した場合)

(寄附金額50,000円-2,000円)×(所得税率5%×1.021)が申告特例控除分(市民税3/5、県民税2/5)となります。特例申請を行わず、確定申告をした場合は所得税から控除されます。
 市民税基本控除分 48,000円×0.05105×3/5=1,471円
 県民税基本控除分 48,000円×0.05105×2/5=981円
 

ふるさと納税寄附金税額控除

 市民税分:2,880円+24,450円+1,471円=28,801円
 県民税分:1,920円+16,300円+981円=19,201円
 合計48,002円が住民税の所得割額から控除されます。

 注意1 所得税での課税総所得金額が1,858,000円なので、適用税率は5%となります。
 注意2 特例控除分は所得割額(調整控除を差し引いた後の金額)の20%が上限となります。
 注意3 平成25年から令和19年までは復興特別所得税率2.1%が加算されます。 

ふるさと納税寄附金税額控除後の市民税所得割額

131,970円-28,801円=103,169円→103,100円(100円未満の端数切捨て)

ふるさと納税寄附金税額控除後の県民税所得割額

87,980円-19,201円=68,779円→68,700円(100円未満の端数切捨て)

均等割額

市民税3,500円 県民税2,500円

市民税額

均等割額3,500円+所得割額103,100円=106,600円

県民税額

均等割額2,500円+所得割額68,700円=71,200円

 

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