個人市・県民税の計算方法(令和3年度)

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ページ番号1012056  更新日 令和6年1月30日

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個人市・県民税(市・県民税)には、前年の所得等に基づいて課税される「所得割」と、一定以上の所得があると一律に均等の額が課税される「均等割」があり、以下の流れで計算されます。
 

市・県民税の計算方法

(1)所得金額の合計額

前年の収入金額から必要経費、専従者控除等を差し引いて計算された金額の合計額。

  •  給与所得は、(8)給与所得の速算表により計算します。
  •  公的年金に係る所得は、(9)公的年金等に係る雑所得の速算表により計算します。

(2)控除合計額

所得金額の合計額から差し引かれる各種所得控除の額の合計額

詳しくは「各種所得控除の説明(令和3年度)」のページをご覧ください。

(3)所得割の税率

市・県民税の所得割額の税率は、一律10%(市民税6%・県民税4%)です。

(4)調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と市・県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額が控除されます。調整控除額は、合計所得金額が2500万円以下の納税義務者の合計課税所得金額(注)や、人的控除の適用状況により、下表のとおり計算します。

(注)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。分離課税をされていない人の場合、「課税総所得金額」と同じ金額になります。

調整控除

市・県民税の合計課税所得金額

調整控除額 5%(市民税3% 県民税2%)

200万円以下の人

1、2のいずれか少ない金額の5%

  1.  人的控除額の差の合計額
  2.  市・県民税の合計課税所得金額

200万円超の人

{人的控除額の差の合計額-(市・県民税の合計課税所得金額-200万)}×5%
ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円とする。

人的控除額の差

(※1)市・県民税の控除額と所得税の控除額の差ではない部分

人的控除額の差

控除

所得制限

市・県民税の控除額

所得税の控除額

人的控除額の差

配偶者控除

一般
納税義務者の合計所得金額が900万円以下

33万円

38万円

5万円

一般
納税義務者の合計所得金額が900万円を超えて950万円以下

22万円

26万円

4万円

一般
納税義務者の合計所得金額が950万円を超えて1,000万円以下

11万円

13万円

2万円

老人
納税義務者の合計所得金額が900万円以下

38万円

48万円

10万円

老人
納税義務者の合計所得金額が900万円を超えて950万円以下

26万円

32万円

6万円

老人
納税義務者の合計所得金額が950万円を超えて1,000万円以下

13万円

16万円

3万円

配偶者特別控除

配偶者合計所得
38万円を超えて40万円未満
納税義務者の合計所得金額が900万円以下

33万円

38万円

5万円

配偶者合計所得
38万円を超えて40万円未満
納税義務者の合計所得金額が900万円を超えて950万円以下

22万円

26万円

4万円

配偶者合計所得
38万円を超えて40万円未満
納税義務者の合計所得金額が950万円を超えて1,000万円以下

11万円

13万円

2万円

配偶者合計所得
40万円以上45万円未満
納税義務者の合計所得金額が900万円以下

33万円

38万円

3万円(※1)

配偶者合計所得
40万円以上45万円未満
納税義務者の合計所得金額が900万円を超えて950万円以下

22万円

26万円

2万円(※1)

配偶者合計所得
40万円以上45万円未満
納税義務者の合計所得金額が950万円を超えて1,000万円以下

11万円

13万円

1万円(※1)

扶養控除

一般(年少扶養は対象外)

33万円

38万円

5万円

特定

45万円

63万円

18万円

老人

38万円

48万円

10万円

同居老親

45万円

58万円

13万円

障害者控除

一般

26万円

27万円

1万円

特別

30万円

40万円

10万円

同居特別

53万円

75万円

22万円

寡婦控除

26万円

27万円

1万円

ひとり親控除(父)

30万円

35万円

1万円(※1)

ひとり親控除(母)

30万円

35万円

5万円

勤労学生控除

26万円

27万円

1万円

基礎控除

納税義務者の合計所得金額が2500万円以下

43万円

48万円

5万円

(5)税額控除(配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除・外国税額控除)

例:配当控除

種類

課税総所得金額

利益の配当等

市民税

利益の配当等

県民税

私募証券投資信託等

外貨建等証券投資信託以外

市民税

私募証券投資信託等

外貨建等証券投資信託以外

県民税

私募証券投資信託等

外貨建等証券投資信託

市民税

私募証券投資信託等

外貨建等証券投資信託

県民税

1,000万円以下の部分 1.6% 1.2% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
1,000万円超の部分 0.8% 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

※申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得については、配当控除が受けられません。

(6)配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額

配当割額控除額: 上場株式等に係る配当については、配当割として市・県民税が特別徴収(引落し)されるため、申告する義務はありませんが、総合課税として申告を行った場合は、他の所得とともに総合課税の対象となります。また、分離課税として申告を行った場合は、分離課税の対象となります。これらの場合、先に特別徴収されている配当割額分が他の税額控除後の所得割額から控除されます(申告の際、申告書に配当割額を記載する必要があります)。

株式等譲渡所得割額控除額:源泉徴収を選択した特定口座を通じて行われる上場株式等の譲渡所得については、株式等譲渡所得割として市・県民税が特別徴収(引落し)されるため、申告する義務はありませんが、申告を行った場合は、分離課税の対象となります。その場合、先に特別徴収されている株式等譲渡所得割額分が他の税額控除後の所得割額から控除されます(申告の際、申告書に株式等譲渡所得割額を記載する必要があります)。

配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額

区分

控除額

市民税

配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額の5分の3

県民税

配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額の5分の2

(7)均等割額

  •  市民税:3,500円
  •  県民税:2,500円

(8)給与所得の速算表

給与所得の速算表

給与等の収入金額の合計額(円)

給与所得の金額(円)

550,999まで

0

551,000

1,618,999

給与等の収入金額の合計額から550,000円を控除した金額

1,619,000

1,619,999

1,069,000

1,620,000

1,621,999

1,070,000

1,622,000

1,623,999

1,072,000

1,624,000

1,627,999

1,074,000

1,628,000

1,799,999

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:A)

「A×2.4+100,000」で求めた金額

1,800,000

3,599,999

「A×2.8-80,000円」で求めた金額

3,600,000

6,599,999

「A×3.2-440,000円」で求めた金額

6,600,000

8,499,999

「収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額

8,500,000以上

給与収入額-1,950,000円

【所得金額調整控除】

 所得金額調整控除は、下記の(1)または(2)に該当する場合に控除されます。

(1)子ども・特別障害者等を有する人等の所得金額調整控除

 給与等の収入金額が8,500,001円以上の人で、次のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与の所得金額から控除されます。(扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得に適用されるという制限はありません。)

  • 本人が特別障害者に該当
  • 年齢が23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除

 給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合は、給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した金額が控除されます。

所得金額調整控除={給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

(9)公的年金等に係る雑所得の速算表

 公的年金等の所得金額は公的年金等控除額を控除した残額(下表[A]×[B]-[C])です。

公金的年等に係る雑所得の速算表

65歳未満

 公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額1,000万円以下の場合

公的年金等の収入金額の合計額[A]

割合[B]

控除額[C]

1,299,999円まで

100%

600,000円

4,099,999円まで

75%

275,000円

7,699,999円まで

85%

685,000円

9,999,999円まで 

95%

1,455,000円

10,000,000円以上

 100%

1,955,000円 

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額1,000万円を超え2,000万円以下の場合

公的年金等の収入金額の合計額[A]

割合[B]

控除額[C]

1,299,999円まで

100%

500,000円

4,099,999円まで

75%

175,000円

7,699,999円まで

85%

585,000円

9,999,999円まで 

95%

1,350,000円 

10,000,000円以上

 100%

1,855,000円 

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円を超える場合

公的年金等の収入金額の合計額[A]

割合[B]

控除額[C]

1,299,999円まで

100%

400,000円

4,099,999円まで

75%

75,000円

7,699,999円まで

85%

485,000円 

9,999,999円まで 

95%

1,250,000円 

10,000,000円以上

 100%

1,755,000円 

65歳以上

 公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、 所得金額はゼロとなります。

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額1,000万円以下の場合

公的年金等の収入金額の合計額[A]

割合[B]

控除額[C]

3,299,999円まで

100%

1,100,000円

4,099,999円まで

75%

275,000円

7,699,999円まで

85%

685,000円

9,999,999円まで 

95%

1,455,000円

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額1,000万円を超え2,000万円以下の場合

公的年金等の収入金額の合計額[A]

割合[B]

控除額[C]

3,299,999円まで

100%

1,000,000円

4,099,999円まで

75%

175,000円

7,699,999円まで

85%

585,000円

9,999,999円まで 

95%

1,355,000円

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円を超える場合

公的年金等の収入金額の合計額[A]

割合[B]

控除額[C]

3,299,999円まで

100%

900,000円

4,099,999円まで

75%

75,000円

7,699,999円まで

85%

485,000円

9,999,999円まで 

95%

1,255,000円

計算例

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