即時通報を行う業者等の登録について

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ページ番号1025527  更新日 令和6年3月21日

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即時通報とは

 即時通報とは、火災を発見した人が119番へ通報する通常の通報形態とは異なり、ある建物で火災感知機能を有する設備が火災信号を感知した際、その情報が自動で警備業者などに移報され、当該業者が現地を確認する前に直ちに消防機関に通報するといった特殊な通報形態です。

 この即時通報を行う業者は事前の審査及び登録が必要となります。また、登録後は3年ごとに更新の手続きが必要です。

新規登録の申請

「即時通報業者登録申請書」(様式第8号)に次に掲げる事項に関する書類等を添えて、岐阜市消防本部予防課に提出してくだい。
 (1)定款など、会社の概要及び業務概要
 (2)基地局、待機所などの所在及びそれぞれの警備員数並びに責任者名
 (3)待機所ごとの車両配置
 (4)移報受信機の基地局及び待機所などの対応状況
 (5)基地局、営業所ごとの教育担当者の状況及び教育計画
 (6)即時通報に用いる機器等の概要及び機器ごとの仕様図書
 (7)即時通報に用いる機器等の保守管理の方法及びその状況
 (8)消防長が必要と認めるもの

登録内容の変更

 登録した事業所は、登録の内容に変更が生じた場合には、「即時通報業務登録変更(取止)届出書」(様式第11号)と変更事項に関する書類を、岐阜市消防本部予防課に提出する必要があります。

 ※ 業務の取り止めにより、登録に必要がなくなった場合も同様です。

登録の更新

 登録有効期間は、登録の日から3年間とし、3年ごとに「即時通報登録更新申請書」(様式第12号)に新規登録と同様の添付書類を添えて更新の申請を行う必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。