イベントなどにAEDを貸し出します

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ページ番号1001539  更新日 令和6年4月1日

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市内で開催されるイベントにAED(自動体外式除細動器)を貸し出します。

迅速な救命活動を行うためにお役立てください。

対象団体

イベントなどを開催する団体

対象イベント

市民がおおむね10人以上参加する営利を目的としない各種スポーツ大会に貸出しています。

貸出しには条件があり、お貸しできない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

貸出期間

貸出しの日から7日以内

貸出場所

  • 保健所4階 健康づくり課 岐阜市都通2-19 電話252-7180
  • 北保健センター 岐阜市長良東2-140 電話232-7681
  • 南保健センター 岐阜市茜部菱野1-75-2 電話271-8010

受付日時

月曜~金曜日の午前8時45分~午後5時30分(祝日・休日・年末年始を除く)

貸出要件

医師、看護師、救急救命士またはAEDに係る救命講習を修了した人がイベントの開催中その会場に常駐すること。

使用料

無料。ただし、AEDの運搬・維持管理経費は借受者が負担

提出書類

  1. 岐阜市自動体外式除細動器(AED)貸出申込書(様式第1号)
    【添付資料】
    1. 運転免許証の写しなどを責任者の身分を証する書類
    2. 行事内容がわかる書類
    3. 救命講習修了証の写し、または医師、看護師、救急救命士の資格証の写し
  2. 岐阜市自動体外式除細動器(AED)借用書(様式第3号)
  3. 岐阜市自動体外式除細動器(AED)使用報告書(様式第5号)
  4. 岐阜市自動体外式除細動器(AED)破損等報告書(様式第4号)※AEDを破損したときに提出

AED貸出・返却手順

  1. 申請時

    まずは貸出状況確認のため、健康づくり課(252-7180)事前に連絡をお願いいたします。
    その後、以下のいずれかの方法で申請してください。(原則貸出しを受けようとする日の7日前まで)

    (1)窓口で申請
    「岐阜市自動体外式除細動器(AED)貸出申込書」に記入し、必要書類(上記1.~3.)を添付して健康づくり課(または北保健センター、南保健センター)窓口へ提出してください。(書類がそろっている場合は郵送でも可)

    (2)オンラインで申請
    下の「岐阜市自動体外式除細動器(AED)貸出申込書提出」フォームより申請してください。

2.借り受け時

申請後、後日、岐阜市から貸出しの可否が記載された「岐阜市自動体外式除細動器(AED)貸出申込結果通知書」が送付されますので、上記窓口へ持参し、AEDを借り受けます。その際、「岐阜市自動体外式除細動器(AED)借用書」に記入のうえ、提出してください。

3.返却時

「岐阜市自動体外式除細動器(AED)使用報告書」に記入のうえ、返却するAEDと併せて窓口へ提出してください。その際、AEDが破損、紛失していた場合は「岐阜市自動体外式除細動器(AED)破損等報告書」も提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康づくり課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7180 ファクス番号:058-252-0639

健康づくり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。