多数の人が集まる催しで必要な届出等

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ページ番号1001481  更新日 令和3年8月31日

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岐阜市火災予防条例の一部が改正され、多数の人が集まる催しで、火気器具を使用する場合は、消火器の準備や届出が必要となります。
(平成26年6月30日改正)

火災予防条例改正の概要、消火器の準備や必要な届出等については、以下をご覧ください。

岐阜市火災予防条例の一部が改正されました!

改正の概要

平成25年8月に京都府福知山市の花火大会で多数の死傷者が発生した爆発火災を踏まえ、対象火気器具等の取扱いの規定の整備、大規模な屋外催しに係る防火管理体制の構築の義務、対象火気器具等を使用する露店等の開設届出を義務付けることを内容とした条例改正を行いました。

改正の内容

1.祭礼等の催しでの消火器の準備(条例第18条 他)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しを行う際に、対象火気器具等を使用する場合は、迅速な初期消火活動と被害拡大防止の観点から消火器の準備が義務となります。

  • ※近親者によるバーベキューなど個人的なつながりによるものは対象外となります。
  • 対象火気器具等とは、下記のようなものです。
    • 気体燃料を使用する器具:ガスこんろ・ガスストーブなど
    • 液体燃料を使用する器具:自家発電機・石油ストーブなど
    • 固体燃料を使用する器具:薪ストーブ・かまどなど
    • 電気を熱源とする器具:電気こんろ・電気ストーブなど

2.対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出(条例第45条第6号)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、消防機関へ「露店等の開設届出書」の届出が義務となります。

3.「指定催し」として指定された催しの防火管理等(条例第42条の2、第42条の3)

屋外での催しのうち、主催者が出店を認めた露店等の数が100を超えるもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めたものを「指定催し」として指定します。
なお、指定する場合は、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知するとともに、掲示板への掲示やホームページ等により公示します。

また、「指定催し」を主催する者には、以下の3点が義務付けられます。

  1. 防火担当者を定めること。
  2. 防火担当者に「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を作成させるとともに、当該計画書に基づく業務を行わせること。
  3. 催しを開催する14日前までに、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防機関へ提出すること。

4.罰則(条例第49条、50条)

「指定催し」を主催する者に対して、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防機関へ提出しなかった場合、罰則を科することを定めました。

※罰則・・30万円以下の罰金。

本条例の一部改正は、平成26年6月30日から施行されました。

改正火災予防条例のQ&A

Q1:祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しとはどんな催しですか?

A1:一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、例示されている祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものを指します。
したがって、近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識があるものが参加する催しなどは対象外となります。

Q2:準備する消火器はどのような消火器ですか?

A2:市販されている一般的な消火器で日本消防検定協会の合格の表示「検定マーク」があるものを準備する必要があります。(スプレー式消火器は、適切ではありません)

Q3:消火器は誰が準備するのですか?

A3:原則として、消火器は、火を使用する器具等を取り扱う者が準備する必要があります。

Q4:「露店等の開設届出書」は誰が提出しますか?

A4:届出するのは、露店等を開設する者です。

Q5:催しを管理する団体が一括して届け出ることができますか?

A5:催しを管理する団体の一括届出については、催しを管理する代表者からの申請であっても差し支えありません。

Q6:届出用紙は、どうしたらいいですか?

A6:届出用紙は、岐阜市消防本部のホームページからダウンロードしていただくか、消防本部予防課、各消防署、各分署、に届出用紙があります。
また、届出について、不明な点がありましたら、消防本部予防課、各消防署予防係又は最寄りの分署にお問い合わせ下さい。

お問合わせ先

  • 消防本部予防課 電話番号/058-262-7163
  • 中消防署予防係 電話番号/058-262-7166
  • 南防署予防係 電話番号/058-272-2012
  • 北消防署予防係 電話番号/058-231-5308
  • 瑞穂消防署予防係 電話番号/058-327-0119
  • 山県消防署予防係 電話番号/0581-22-0119
  • 本巣消防署予防係 電話番号/058-324-0119

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このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。