居住サポート住宅認定制度
居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)の概要について
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障害者、低額所得者などの住宅確保要配慮者に対して入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)をサポート付きの賃貸住宅です。
令和6年6月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下、「法」という。) 」が改正され、令和7年10月1日から居住安定援助賃貸住宅制度(居住サポート住宅認定制度)が開始されました。
岐阜市内で居住サポート住宅事業を行う場合は、岐阜市住宅・空家対策課政策調整係に申請し、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下、居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。また、申請する際は、岐阜市住宅・空家対策課政策調整係に事前相談を行ってください。
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国土交通省ホームページ(住宅セーフティネット制度)(外部リンク)
居住サポート住宅の制度について詳細を確認したい方はホームページをご覧ください。
認定基準の概要
居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)には、主に以下のような認定基準があります。詳しくは、法、法施行規則等をご確認ください。
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)(外部リンク)
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)(外部リンク)
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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号)(外部リンク)
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厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(令和七年厚生労働省令第六十八号)(外部リンク)
事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
(1)要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
- 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
- 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
- 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
(2)居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む)
住宅に関する主な基準
- 各専用部分の床面積
新築住宅は原則25平方メートル以上
(共用部分に台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は18平方メートル以上)
既存住宅は原則18平方メートル以上
(共用部分に台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることで同等の居住環境が確保される場合は13平方メートル以上) - 各専用部分に、台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること
- 耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
- 消防法、建築基準法に違反しないもの等
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
認定申請の手続きについて
(1)申請方法
新規申請又は変更をする場合、「居住サポート住宅情報提供システム」にログインし、登録情報を入力後、必要書類を添付し、システム上で申請を行ってください。
※登録に関する手数料はかかりません。
また、岐阜県が策定する「岐阜県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」の基準を準用しております。岐阜市では独自の基準を定めておりません。
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新規認定申請方法について(外部リンク)
システムのアカウントを発行し、システムから申請を行ってください。 -
申請システムに関するお問い合わせ(外部リンク)
システムの申請・操作方法等は居住サポート住宅情報提供システム事務局にお問い合わせください。
(2)必要書類
(システムに入力して作成するもの)
- 居住安定援助計画認定申請書
- 誓約書
(作成してシステムに添付するもの)
- 間取図
- 概要図(記入例:下記参照)
- 居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類
- 委託契約書(居住サポートを事業者に委託している場合のみ)
- 新耐震基準に準ずる耐震性を有することが確認できる書類(S56.5.31(旧耐震基準)以前に新築の工事に着手したものである場合のみ )
- その他市長が必要と認める書類
(3)事前相談
新規申請の際は、認定申請・審査を円滑に行うために、下記担当課まで事前相談をお願いします。
※認定まで1か月以上の期間を必要となる場合があります。
(担当課)
岐阜市まちづくり推進部住宅・空家対策課 政策調整係
電話番号:058-241-7009
ファクス:058-264-1760
(4)福祉サービスのつなぎ先について
「(2)必要書類」の「概要図」に記載する「福祉サービスのつなぎ先」については、下記をご参照ください。
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概要図(記入例) (PDF 478.9KB)
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岐阜市つなぎ先リスト (PDF 213.5KB)
※つなぎ先として記載する際に、外国籍のため支援を必要とする場合は公的機関名に「外国人生活相談窓口(公益財団法人 岐阜市国際交流協会)」と括弧書き内も含めて記載するようお願いします。
居住安定援助計画の変更について
居住安定援助計画に変更があった場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」から変更申請が必要です。
ただし、下記の軽微な内容を変更する場合は、申請ではなく、届出で可となります。
(軽微な内容)
- 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
- 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
- 居住安定援助の対価の減額に係る変更
- 専用住宅の戸数の増加に係る変更
- 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
- 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
- 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
認定事業者等の遵守事項
帳簿
認定事業者は、居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記録する必要があります。(法第48条)
帳簿の様式は任意ですが、下記項目(省令の事項)を記録する必要がありますので、必要に応じて下記参考様式をご活用ください。
(帳簿に記録する項目)
・居住サポート住宅入居者全員の氏名、入居及び退居の年月日
・居住サポートの提供の対価、提供の条件
・要援助者に対する安否確認の異常検知記録(年月日・異常の発生状況・発生後の対応)
・要援助者に対する見守りの記録(年月日・入居者の状況)
・要援助者に対する福祉サービスへのつなぎの記録(年月日・つなぎ先・内容)
定期報告
認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するためのものです。 (法第49条)
認定計画ごとに、前年度における居住安定援助の実施の状況等を記載した報告書を作成し、毎年6月30日までに報告してください。
※定期報告の実施依頼は、システムから認定事業者に通知されます。
その他の留意点
- 認定住宅入居者に対し、入居契約を締結するまでに、居住サポートの提供の条件があるときは、その内容と当該入居契約の内容及びその締結の条件について、これらの事項を記載した書面を交付して説明すること。
- 認定計画に記載された事項(居住サポートの内容、提供の対価及び条件)の変更があったときは、書面を交付して説明すること。
- 入居中の戸数も認定戸数として申請できるが、専用住宅とする場合、すでに入居中の者は住宅確保要配慮者でなければならない。
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このページに関するお問い合わせ
住宅・空家対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
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- 市営住宅係:058-265-3902
- 政策調整係:058‐214-7009
- 県住宅供給公社岐阜事務所:058-265-3901
- 空家相談係:058‐214-2258
- 空家指導係:058‐214-2180
- ファクス番号
- 058-262-5683
