浄化槽清掃業に関する届出書類
浄化槽清掃業に関する届出書類は、下記の「申請書等」からダウンロードできます。
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浄化槽清掃業に関する届出書類
岐阜市内で清掃業を行おうとする者は、浄化槽法第35条の規定により岐阜市長の許可を受けなければなりません。
また、許可の有効期間は2年となっており、2年ごとに許可を受けなければなりません。
1 浄化槽清掃業の許可を受けようとするとき
浄化槽清掃業許可申請書
なお、許可申請には、5,000円の手数料が必要です。
添付書類
- 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 申請者が個人である場合にはその住民票の写し
- 誓約書
- 環境省関係浄化槽法施行規則第11条第4号に該当することを証明する書類
- 事業計画の概要書
- 営業所及び器具保管場所の配置平面図及び付近見取図
- 清掃業許可申請者の略歴を記載した書類
- 浄化槽清掃業務従事者名簿
- 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類
- 収入証紙納付書
2 申請書の内容に変更があったとき
申請事項変更届出書
変更の日から30日以内に届け出てください。
添付書類
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書) - 営業所の名称及び所在地の変更
営業所が移転した場合にあっては、その配置平面図及び付近見取図
商業登記を変更した場合にあっては、登記事項証明書 - 事業の用に供する施設の概要の変更
器具の保管場所が移転した場合にあっては、その配置平面図及び付近見取図 - 法定代理人又は法人である場合の役員の変更
法定代理人にあっては、戸籍謄本及び誓約書
法人にあっては、登記事項証明書、新たに役員となる者の誓約書
清掃業許可申請者にあっては、環境省関係浄化槽法施行規則第11条第4号に該当することを証明する書類
3 廃業等に該当したとき
浄化槽清掃業廃業等届出書
廃業等に該当した日から30日以内に届け出てください。
4 許可証の再交付を受けるとき
許可証を紛失又はき損したときは、直ちにその旨を市へ届け出て、許可証の交付を受けてください。
なお、再交付申請には、3,000円の手数料が必要です。
5 浄化槽清掃実績報告書の提出
浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃を行ったその1週間分の実績を、実施した週の翌週末までに環境二課へ提出してください。
オンライン手続きは次のリンク先をご覧ください。
6 浄化槽最終清掃日決定通知書の提出
最終清掃日が決定したときは、浄化槽最終清掃日通知書を提出してください。
届出先
浄化槽に関する届出は、環境保全課浄化槽係までお願いします。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
-
- 自然係:058-214-2151
- 大気・騒音係:058-214-2152
- 水・土壌係:058-214-2153
- 浄化槽係:058-214-2154
- ファクス番号
- 058-264-7119