浄化槽清掃業に関する届出書類

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ページ番号1002806  更新日 令和5年12月20日

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浄化槽清掃業に関する届出書類は、下記の「申請書等」からダウンロードできます。
(必要な届出書類をクリックしてください。)

浄化槽清掃業に関する届出書類

岐阜市内で清掃業を行おうとする者は、浄化槽法第35条の規定により岐阜市長の許可を受けなければなりません。

また、許可の有効期間は2年となっており、2年ごとに許可を受けなければなりません。

1 浄化槽清掃業の許可を受けようとするとき

浄化槽清掃業許可申請書

なお、許可申請には、5,000円の手数料が必要です。

添付書類

  1. 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合にはその住民票の写し
  3. 誓約書
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則第11条第4号に該当することを証明する書類
  5. 事業計画の概要書
  6. 営業所及び器具保管場所の配置平面図及び付近見取図
  7. 清掃業許可申請者の略歴を記載した書類
  8. 浄化槽清掃業務従事者名簿
  9. 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類
  10. 収入証紙納付書

2 申請書の内容に変更があったとき

申請事項変更届出書

変更の日から30日以内に届け出てください。

添付書類

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
    住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書)
  2. 営業所の名称及び所在地の変更
    営業所が移転した場合にあっては、その配置平面図及び付近見取図
    商業登記を変更した場合にあっては、登記事項証明書
  3. 事業の用に供する施設の概要の変更
    器具の保管場所が移転した場合にあっては、その配置平面図及び付近見取図
  4. 法定代理人又は法人である場合の役員の変更
    法定代理人にあっては、戸籍謄本及び誓約書
    法人にあっては、登記事項証明書、新たに役員となる者の誓約書
    清掃業許可申請者にあっては、環境省関係浄化槽法施行規則第11条第4号に該当することを証明する書類

3 廃業等に該当したとき

浄化槽清掃業廃業等届出書

廃業等に該当した日から30日以内に届け出てください。

4 許可証の再交付を受けるとき

許可証を紛失又はき損したときは、直ちにその旨を市へ届け出て、許可証の交付を受けてください。

なお、再交付申請には、3,000円の手数料が必要です。

5 浄化槽清掃実績報告書の提出

浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃を行ったその1週間分の実績を、実施した週の翌週末までに環境二課へ提出してください。

オンライン手続きは次のリンク先をご覧ください。

6 浄化槽最終清掃日決定通知書の提出

最終清掃日が決定したときは、浄化槽最終清掃日通知書を提出してください。

届出先

浄化槽に関する届出は、環境二課浄化槽係までお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境二課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 浄化槽係:058-214-2154
  • 環境衛生係:058-214-2419
ファクス番号
058-267-4458

環境二課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。