浄化槽清掃業に関する届出書類

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ページ番号1002806  更新日 令和8年8月6日

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浄化槽清掃業に関する届出書類は、下記の「申請書等」からダウンロードできます。
(必要な届出書類をクリックしてください。)

浄化槽清掃業に関する届出書類

岐阜市内で清掃業を行おうとする者は、浄化槽法第35条の規定により岐阜市長の許可を受けなければなりません。

また、許可の有効期間は2年となっており、2年ごとに許可を受けなければなりません。

1 浄化槽清掃業の許可を受けようとするとき

浄化槽清掃業許可申請書

なお、許可申請には、5,000円の手数料が必要です。

添付書類

  1. 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄付行為
  2. 申請者が個人である場合には、その住民票の写し(岐阜市外在住の場合)
  3. 誓約書
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則第11条第4号に該当することを証明する書類
  5. 事業計画の概要書
  6. 営業所及び器具保管場所の配置平面図及び付近見取図
  7. 清掃業許可申請者の略歴を記載した書類
  8. 浄化槽清掃業務従事者名簿
  9. 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類

※令和8年8月より、申請者が岐阜市内在住の場合の住民票の写し、法人の場合の登記事項証明書の添付は省略可能となりました。

手数料の支払い方法について

令和8年9月末日で岐阜市収入証紙が廃止されます。そのため、申請日によって支払い方法が異なりますので、下記のとおりご対応をお願いします。

申請日 支払い方法
~令和8年9月30日 銀行等で購入した岐阜市収入証紙を収入証紙納付書に添付して、申請書と併せて提出してください。

令和8年10月1日~

 令和9年3月31日

以下(1)または(2)の方法でお支払いください。

(1)納入通知書を発行しますので、事前にお知らせください。納入通知書により、指定金融機関で支払いの上、領収書控えを申請時にお持ちください。

(2)既に購入済みの岐阜市収入証紙がある場合は、収入証紙納付書に添付して、申請書と併せて提出してください。
令和9年4月1日~ 納入通知書を発行しますので、事前にお知らせください。納入通知書により、指定金融機関で支払いの上、領収書控えを申請時にお持ちください。

 

2 申請書の内容に変更があったとき

申請事項変更届出書

変更の日から30日以内に届け出てください。

添付書類

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
    住民票の写し(申請者が岐阜市外在住の場合) ※令和8年8月より岐阜市内在住者の住民票と法人の登記事項証明書の添付は省略可能となりました。
  2. 営業所の名称及び所在地の変更
    営業所が移転した場合にあっては、その配置平面図及び付近見取図
  3. 事業の用に供する施設の概要の変更
    器具の保管場所が移転した場合にあっては、その配置平面図及び付近見取図
  4. 法定代理人又は法人である場合の役員の変更
    法定代理人にあっては、戸籍謄本及び誓約書
    法人にあっては、新たに役員となる者の誓約書(登記事項証明書の添付は省略可能)
    清掃業許可申請者にあっては、環境省関係浄化槽法施行規則第11条第4号に該当することを証明する書類

3 廃業等に該当したとき

浄化槽清掃業廃業等届出書

廃業等に該当した日から30日以内に届け出てください。

4 許可証の再交付を受けるとき

許可証を紛失又はき損したときは、直ちにその旨を市へ届け出て、許可証の交付を受けてください。

なお、再交付申請には、3,000円の手数料が必要です。

5 浄化槽清掃実績報告書の提出

浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃を行ったその1週間分の実績を、実施した週の翌週末までに環境二課へ提出してください。

オンライン手続きは次のリンク先をご覧ください。

6 浄化槽最終清掃日決定通知書の提出

最終清掃日が決定したときは、浄化槽最終清掃日通知書を提出してください。

届出先

浄化槽に関する届出は、環境保全課浄化槽係までお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
  • 浄化槽係:058-214-2154
ファクス番号
058-264-7119

環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。