路上喫煙禁止に関するQ&A

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002920  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

なぜ路上喫煙を規制するのですか?

A.路上喫煙を禁止することにより、たばこの吸い殻のポイ捨てを防止するとともに、二次的な効果として、路上での喫煙によるやけどや火災、煙による迷惑防止を図ります。

路上喫煙とはどういう行為ですか?

A.道路、公園、広場などの屋外の公共の場所でたばこを吸ったり、火のついたたばこを持つことです。
歩きたばこはもちろん、立ち止まっての喫煙、自転車・自動二輪車などに乗車中の喫煙も路上喫煙に該当します。

路上喫煙禁止区域内では携帯灰皿を使用して喫煙してもよいのですか?

A.やけどや煙など周囲への危険・迷惑につながることから、携帯灰皿を使用しても喫煙はできません。

路上喫煙禁止区域ではたばこを吸えなくなるのですか?

A.路上喫煙禁止区域では、道路や広場など屋外の公共の場所における喫煙は禁止されますが、私有地内(コンビニエンスストアの敷地内など)や建物の中での喫煙は規制されません。また、市長が指定する喫煙場所では喫煙することができます。指定喫煙場所の位置は、次のリンクをご覧ください。

路上喫煙禁止区域以外の場所では路上喫煙をしても良いのですか?

A.条例により、市内全域において、灰皿の設置されていない場所では路上喫煙をしないよう努力する義務が課せられています。決められた場所で喫煙し、吸い殻をポイ捨てしないようにしてください。

なぜ喫煙だけ過料を科すのですか?ほかのごみのポイ捨ても同じじゃないのですか?

A.市街地のポイ捨てごみの62%がたばこの吸い殻(平成18年岐阜市調査)であり、たばこの吸い殻がまちの美観を損ねています。たばこの吸い殻の多くは、路上喫煙によるものと考えられます。
さらに、路上喫煙はやけどや火災、煙による迷惑を及ぼすものであることから、ほかのポイ捨てごみより禁止すべき度合いが高いと判断し、路上喫煙を規制しました。
また、より実効性を高めるため、路上喫煙禁止区域内での違反については過料規定を設けました。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

資源循環課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 都市美化係:058-214-2178
  • ごみ減量・資源化係:058-214-2179
ファクス番号
058-264-7119

資源循環課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。