保健所にいる犬を飼いたい
保健所にいる犬を飼いたい
現在、譲渡可能な犬は0頭です。
🐕 注意 🐕
🐕 保健所で引取った犬をおゆずりします。譲渡についての説明や見学予約が必要です。見学は完全予約制となりました。
🐕 希望の犬がいる場合、平日午前8時45分~午後5時30分の間に、生活衛生課(058-252-7195)まで必ずお電話にてお問い合わせください。
🐕 犬は岐阜市畜犬管理センターにいます。
🐕 写真を削除した子たちは新しい飼い主さんにもらわれていきました。ありがとうございました。
譲渡までの手続きの流れ
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生活衛生課に連絡(平日午前8時45分~午後5時30分)
譲渡要件等を確認し、見学予約を受け付けます。
見学は完全予約制となりました。
連絡先:058-252-7195
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畜犬管理センターで犬を見学
譲渡希望の犬が決まったら職員に伝えて下さい。
センターで譲渡の手続きはできません。
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生活衛生課で譲渡の手続き
身分証の提示、集合住宅などの場合、犬飼養可能であることが分かる書面の提示が必要です。
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畜犬管理センターで犬の引取
生活衛生課での手続き完了書類を持参し、犬を引取ってください。
譲渡要件と遵守事項
譲渡要件(譲渡希望者は、次の要件を満たす必要があります。)
- 成人であり65歳以下であること。ただし、成人であり65歳以下の家族等の飼養継続同意書(様式第3号)を提出する場合はこの限りでない。
- 譲渡対象動物の飼養にあたり、家族全員の同意を得られていること。
- 譲渡対象動物を終生飼養できること。
- 犬が飼養可能な住宅に住んでいること(逃走防止の徹底、適正な飼養頭数等)。集合住宅あるいは賃貸住宅の場合は、犬の飼養が可能なことを書面で提示できること。
- 譲渡願の誓約事項の内容を理解し、遵守できること。
- 手続き時に、運転免許証等の身分証明書を提示できること。
- 飼養困難時、代わりに飼養できるものがいること。
- これまで保健所等に飼い犬猫の引き取りを求めたことがないこと。
- 譲渡を受けた後は、保健所が行う調査に協力すること。
- 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める要件を満たしていること。
遵守事項(譲渡後が、次の事項を遵守してください。)
- 譲り受けた犬の習性等を理解して、愛情をもって終生飼養します。
- 譲り受けた犬の飼養にあたっては、関係する法令を遵守し、その動物の健康及び安全を保持するよう努めるとともに、人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないよう努めます。
- 譲り受けた犬の不要な繁殖を防ぐために、必要に応じて不妊手術を行います。
- 首輪をつける等自己の所有であることを明らかにします。
- 犬の登録及び狂犬病予防注射を受け、鑑札及び注射済票を装着します。
- 譲り受けた犬に病気その他の問題が生じた場合は、動物病院で診察を受ける等必要な措置を講じ、岐阜市に対してその責任を一切問いません。
- 保健所が行うアンケート調査及び指導等に協力します。
「愛犬のしつけ方教室」を毎月金曜日午後1時(4月と祝祭日は除く)に実施しています。譲渡希望の方はなるべく、受講していただきたいと思います。
下記の申込フォームより今後開催する予定の教室の申込が可能です。詳しくは生活衛生課(058-252-7195)までおたずねください。
令和 年度 管理番号
- 犬種
- 性別
- 体格
- 年齢
- 毛色
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- 収容日
- コメント
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写真更新日:令和7年月日
掲載されている写真の無断転用は固く禁じております。
- 掲載があっても、すでにおゆずりしていない場合があります。
- 犬の中には、注意の必要な子がいる場合もあります。
- お問い合わせはできるだけ電話でお願いいたします。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0638