動物の遺棄・虐待の禁止
動物の遺棄・虐待は犯罪です
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
違反すると、懲役や罰金に処せられます。
○愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合
→→→ 5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。
○愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使するなどにより衰弱させるなどの虐待を行った場合
→→→ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
○愛護動物を遺棄した場合
→→→ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639