平成29年1月1日から「岐阜市 市民と動物の共生社会の推進に関する条例」を施行しました
岐阜市 市民と動物の共生社会の推進に関する条例について
近年、少子高齢化や核家族化が進む中で、犬や猫などの動物を飼う家庭が増えています。また、これらの動物は、単なる愛玩動物としてではなく、家族の一員として、共に生きる仲間であるという考え方が広がってきています。
しかし、その一方で、心ない飼主による不適切な飼い方や安易な繁殖、飼主がマナーを守らないことによる近隣への迷惑行為や、飼主不明な猫(いわゆる野良猫)等へ無責任に餌を与えることによる周辺環境の悪化などが問題となっています。
このような状況をふまえ、市民の皆さんと動物が共に幸せに暮らせるまちを目指すため、動物の愛護及び管理に関する基本理念、また市及び市民、飼主、給餌者などの責務等を明らかにした条例を制定しました。
条例の主な内容
基本理念
- 市、市民、飼主、給餌者は、動物が命あるものであり、その命は尊ぶべきものであることを理解する
- 動物を飼う人と飼わない人、動物を愛する人と必ずしも好まない人など、人の動物に関する考え方、価値観等は多様であり、相互に理解を深めるよう努める
- 市民その他社会を構成する多様な主体は一体となって、市民と動物が共生する社会の推進に努める
定義
- 対象となる動物
- 人が飼っているもしくは預かっている、または人が餌を与えている、哺乳類、鳥類、爬(は)虫類(畜産農業に係るものなどは除く)
- 飼主
- 動物を所有、または占有(一時的に預かっているなど)する人
- 給餌者
- 飼主不明の動物(野良猫等)に給餌する人
それぞれの責務や遵守事項
飼主等の責務
- 飼主になろうとする人
- 動物を飼う前に最後まで適切に飼えるかを十分考える
- 動物の習性、生理等に関する知識を習得する
- 飼主
- 動物の飼主としての責任を自覚し、これを果たす
- 生活環境や自然環境の保全に配慮する
- 動物が人やその財産に害を加えたり、人に迷惑を及ぼさないようにする
飼主の遵守事項
- 動物に首輪、胴輪等を付け、逃げないようにする
- 動物に首輪、名札等を付け、飼っている動物であることを明らかにする
- 動物のふん、おう吐物などを適切に処理する
- 動物を散歩させるときは、ふん等を処理するための用具を携行する
- 動物を最後まで適切に飼い、やむを得ず終生飼養ができなくなったときは新たな飼主を見つける
- 不妊又は去勢手術等により、動物のみだりな繁殖を防ぐ
- 災害の発生に備え、餌の備蓄等に努め、災害発生時には動物の健康・安全及び人への危害防止に努める
市民の責務
- 動物愛護についての関心及び理解を深める
- 基本理念を理解し、市の施策に協力する
市の責務
総合的かつ計画的な施策を策定し、基本施策を推進する
基本施策
- 市民と協働して行う動物の愛護及び管理に関する取組み
- 市民に対する動物の愛護及び適正な飼養についての教育及び意識の啓発
- 動物の愛護及び管理に関する取組みを推進するための拠点の整備
- 市が収容した動物の譲渡推進
など
給餌者の責務
- 餌を与えている動物(野良猫等)が、人やその財産に害を加えたり、人に迷惑を及ぼす恐れがあることを認識する
- 生活環境や自然環境の保全に配慮した適切な取扱いをする
給餌者の遵守事項
- 餌を与えている動物(野良猫等)のふん等を適切に処理する
- 不妊又は去勢手術等により、餌を与えている動物がみだりに繁殖することを防ぐ
条例のダウンロード
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岐阜市 市民と動物の共生社会の推進に関する条例 (PDF 106.7KB)
施行日:平成29年1月1日(令和2年6月1日改正) -
岐阜市 市民と動物の共生社会の推進に関する条例パンフレット(三つ折り) (PDF 375.6KB)
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岐阜市 市民と動物の共生社会の推進に関する条例パンフレット(三つ折り)(英語版) (PDF 391.1KB)
リンク
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生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
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