理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行
理容所及び美容所の重複開設が条件付きで認められます
今般、厚生労働省令が公布され、平成27年6月30日に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、次の条件のいずれも満たす場合に限り、理容所及び美容所を同一の場所で開設すること(以下「重複開設」という。)が認められることになりました。
認められる条件
- 理容所及び美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たしていること
- 施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所であること
なお、この改正は、平成28年4月1日から施行されます。
重複開設を行う事業所は、事前に届出を行い、その構造設備について検査を受け、基準に適合している旨の確認を受けることが必要です。
詳しくは、生活衛生課までお問い合わせください。
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生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0638