狩猟者の皆様に守っていただく衛生管理のポイント

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ページ番号1002698  更新日 令和3年8月31日

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狩猟者自らが、イノシシ・シカなどの野生鳥獣をとさつ・解体処理し、食肉として不特定または多数の者に供与する場合は食肉処理業の許可が必要です。

1 狩猟時

  • 血液等から動物由来感染症に直接感染することや、ダニ等を介して間接的に感染することがないように、ゴム・ビニール等の合成樹脂製手袋等を着用し、個体に直接触れないようにしてください。
  • 狩猟対象の野生鳥獣について、外観や挙動の異常の有無を確認し、記録してください。
  • 食用として問題がないと判断できない疑わしいものは廃棄してください

2 放血から運搬、食肉処理施設への搬入時

  • 放血に使用するナイフ等は、使用直前に消毒してください。
  • やむを得ず、屋外で内臓摘出する場合は、適切な衛生管理の知識及び技術をもっている狩猟者が内臓の異常の有無を確認し、記録してください。なお、屋外で摘出された内臓は食用にしないでください。
  • 捕獲から搬入までに記録した情報は、食肉処理業者に伝達し、一定期間保存してください。

3 自家消費する場合

  • 自家消費する場合、許可は必要としませんが、自家消費であっても、衛生管理を徹底し、食中毒の発生予防に努めましょう。
  • 生または加熱不十分な野生のシカ肉やイノシシ肉を食べると、E型肝炎ウイルスや腸管出血性大腸菌の食中毒になるリスクがあるほか、寄生虫の感染も知られています。
  • 中心部の温度が75℃で1分間以上又はこれと同等以上の効力を有する方法で十分加熱して、生食は絶対にやめてください

狩猟者自身の体調管理にも気を付けてください。

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食品衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012

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