特定在留カード・特定特別永住者証明書について
国の制度改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できるようになりました。
特定在留カード・特定特別永住者証明書とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードと一体化した在留カードをいい、「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードと一体化した特別永住者証明書をいいます。
一体化は義務ではありません。特定在留カードおよび特定特別永住者証明書の申請は任意になります。
制度の詳細
制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
特定在留カード・特定特別永住者証明書の交付申請
特定在留カード
「特定在留カード」の交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町窓口で行うことができます。地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請又は届出を行う場合に、市区町村においては、住居地の届出を行う場合に「特定在留カード」の交付申請を行うことができます。
特定特別永住者証明書
「特定特別永住者証明書」の交付申請は、特別永住者証明書に関する申請若しくは届出又は住居地の届出を行う場合に、市区町村窓口で行うことができます。
特別永住者に関する手続についても、引き続き市区町村の窓口において行っていただくことになります。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
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