その他の国民年金に係る給付
脱退一時金(保険料を納めていた外国人が出国したとき)
国民年金保険料を納めていた外国人が、老齢基礎年金を受け取ることができないまま帰国した場合に請求すると「脱退一時金」を受給できます。
受給要件(以下のすべての要件をみたしていること)
- 日本国籍を有していない
- 国民年金保険料を6か月以上納めていた
- 日本に住所がない
- 年金を受給できる権利がない
受給金額(令和6年度の額)
保険料納付済み期間 |
支給額 |
---|---|
6か月以上12か月未満 |
50,940円 |
12か月以上18か月未満 |
101,880円 |
18か月以上24か月未満 |
152,820円 |
24か月以上30か月未満 |
203,760円 |
30か月以上36か月未満 |
254,700円 |
36か月以上42か月未満 |
305,640円 |
42か月以上48か月未満 | 356,580円 |
48か月以上54か月未満 | 407,520円 |
54か月以上60か月未満 | 458,460円 |
60か月以上 | 509,400円 |
※請求は出国後2年以内にしてください
請求先
日本年金機構本部 外国業務グループ
〒168-8505 東京都杉並区高井戸3-5-24
※厚生年金を掛けていた人にも同一制度があります。詳しくは、日本年金機構におたずねください。
老齢福祉年金
国民年金制度が生まれた昭和36年4月1日の時点で、すでに50歳になっていた人(明治44年4月1日以前に生まれた人)は老齢年金・通算老齢年金の受給資格を満たすことができません。その人たちのための制度です。
この年金を受給するには、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以上または、本人が限度額を超えるほかの年金を受給している場合は、受給停止になります。
支払いは4月・8月・12月の年3回(各月の11日以降)
特別障害給付金制度
国民年金任意加入時に加入していなかった学生、厚生年金・共済年金加入者の妻(夫)でその期間内に初診日があり現在障害基礎年金1級・2級に相当する人に支給されます。
対象者
次の1.または2.に該当する人で国民年金に任意加入していなかったときに初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当すること
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者
給付金額(令和6年度の額)
- 1級・・・月額55,350円
- 2級・・・月額44,280円
- 支給額は毎年度自動物価スライドにより変わります
- 所得のある人、老齢年金等を受給されている人は支給制限があります
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
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- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087