老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・死亡一時金・寡婦年金
老齢基礎年金
保険料を納めた期間・免除期間が10年(120月)以上ある人が65歳になったときから受けることができます。また、60歳から65歳前までに請求する繰上げ請求、66歳以降に請求する繰下げ請求があります。
受給資格期間
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の1/4免除・半額免除・3/4免除の対象者でその残りを納めた期間
- 国民年金保険料を全額免除された期間
- 納付猶予を受けた期間
- 学生納付特例を受けた期間
- 第3号被保険者の期間(昭和61年4月以降)
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済年金に加入した期間
- 加入が任意とされていたため加入しなかった期間や、任意加入したが未納になっている期間など合算対象期間(カラ期間)<※1>になるもの
合算対象期間(カラ期間)<※1>とは
年金を受けるための受給資格期間(原則10年)には算入されますが、年金額の計算には算入されない期間のことです。主なカラ期間には次のようなものがあります。
主なカラ期間として認められる例
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済組合などに加入していて、本人が何の年金にも加入していなかった期間または国民年金に任意加入をしたが未納となっている期間(20歳以上60歳未満の期間)
- 昭和36年4月以後、日本国籍者が海外に住んでいて国民年金に加入しなかった期間、または任意加入をしたが未納となっている期間(20歳以上60歳未満の期間)
- 昭和36年4月から平成3年3月までの間で、学生が国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入をしたが未納となっている期間(20歳以上60歳未満の期間)
上記以外にもカラ期間に含まれる期間がありますので、詳しくは岐阜北年金事務所にご相談ください。
年金額
令和6年度 816,000円
※20歳から60歳までの40年間(480月)を納めて65歳で請求した場合
計算方法
816,000円×[保険料納付月数+(全額免除月数×8分の4)+(4分の1納付月数×8分の5)+(半額納付月数×8分の6)+4分の3納付月数×8分の7)]÷加入可能年数(40年)×12
※ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
(注)加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については、25年に短縮されており、以降昭和16年4月1日生まれの生年月日に応じて26年から39年に短縮されています。
支給
繰上げ請求した場合(60歳から64歳)
- 生涯減額された年金を受け取ることになります
- 障がいになっても障害基礎年金を受け取ることはできません
- 昭和16年4月1日以前に生まれた、特別支給の老齢厚生年金や退職共済年金を受けている人は、65歳まで支給停止されます
- 夫が亡くなっても寡婦年金を受け取ることはできません
繰上げ・繰下げ請求した場合の増減率
障害基礎年金
国民年金加入中に障がいになった人・国民年金の被保険者であった人で国内に住所を有し、60歳以上65歳未満の間に障がいになった人・20歳前から障がいの人で、障がいの程度・受給資格を満たしている人は受け取ることができます。
障がいの程度
初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)に国民年金法で定められた1級または2級の状態にある、または障害認定日に1級または2級に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになったとき
受給資格
- 初診日の前々月までの加入期間のうち3分の2以上保険料の納付済期間などがあること
(免除・納付猶予・学生納付特例期間を含む) - 令和8年3月31日までに初診日がある場合は初診日の前々月までの1年間保険料の未納がないこと
(免除・納付猶予・学生納付特例期間を含む) - 20歳前の障がいは納付要件に関係なく20歳以降に請求すると、請求月の翌月から受けることができます
(20歳になった月を含む3か月以内に請求すると、20歳の翌月から受けることができます)
(※20歳前障がいの障害基礎年金を受給する場合は所得制限があります)
年金額
令和6年度
- 1級・・・1,020,000円
- 2級・・・816,000円
子の加算(18歳到達年度の末日までにある子(障がい等級1・2級の場合は20歳未満))
令和6年度
- 1人目・2人目の子(一人につき)・・・234,800円
- 3人目以降の子(一人につき)・・・78,300円
- ※障害年金受給権発生後に生計を維持するお子様を有することとなった場合は、その事実が発生した時点から子の加算対象になります。
- ※平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持するお子様を有している場合は、平成23年4月から子の加算対象になります。
子の加算と児童扶養手当の受給変更
平成26年12月分から「子の加算」と「児童扶養手当」の受け取り方が変更になりました。
- 平成26年11月分までの受け取り方
平成23年度以後、同一のお子様を対象とした「子の加算」と「児童扶養手当」を受けることができる場合は、「子の加算」と「児童扶養手当」のいずれか一方のみを選択して受け取っていただくことになっていました。 - 平成26年12月分からの受け取り方
同一のお子様を対象とした「子の加算」と「児童扶養手当」を受け取ることができる場合は、一律に「子の加算」を優先して受け取っていただけます。そのうえで、「子の加算」の額が「児童扶養手当」の額を下回る場合には、その差額分の「児童扶養手当」を受け取るようになりました。
- ※「児童扶養手当」については、子ども家庭課でおたずねください。(別途申請が必要)
- ※「子の加算」とは、受給権者によって生計を維持している18歳到達年度の末日までにある子(障害等級が1、2級の障がいの状態にある20歳未満の子)までの子を有するときに加算されます。
遺族基礎年金
次の1~4のいずれかに該当する人が亡くなった場合に、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」(配偶者がいない場合)が受け取ることができます(遺族の所得に制限があります)。
受給資格
- 国民年金の被保険者であること。
- 国民年金の被保険者資格喪失後で60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所を有していること。
- 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上ある人に限る)であること。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上を満たしている人。ただし、1、2の場合、死亡日の前日において以下AまたはBの保険料納付要件のいずれかを満たしていることが必要。
- A:保険料納付要件の原則
死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除・納付猶予・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あることが必要です。 - B:保険料納付要件の特例(令和8年3月31日までの特例)
令和8年3月31日以前に死亡した場合は、Aの保険料納付要件を満たさなくても、死亡日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ支給されます。
- A:保険料納付要件の原則
受給権者
亡くなった人に生計を維持されていた子のある配偶者または子
※子とは・・・
- 18歳到達年度の3月31日までにある子
- 1級・2級の障がいの状態にあるときは20歳未満の子
令和6年度 受給金額
子のある配偶者の場合
基本額 | 加算額 | 合計 | |
---|---|---|---|
子が1人 |
816,000円 |
234,800円 |
1,050,800円 |
子が2人 |
816,000円 |
469,600円 |
1,285,600円 |
子が3人 |
816,000円 |
547,900円 |
1,363,900円 |
※3人目以降は1人につき78,300円が加算
子が受ける場合
(妻が遺族基礎年金を受けている場合は、子の遺族基礎年金は停止になります)
基本額 | 加算額 | 合計 | |
---|---|---|---|
子が1人 |
816,000円 |
― |
816,000円 |
子が2人 |
816,000円 |
234,800円 |
1,050,800円 |
子が3人 |
816,000円 |
313,100円 |
1,129,100円 |
※3人目以降は1人につき78,300円が加算
死亡一時金
老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合支給されます。
- 受給要件
- 第1号被保険者としての国民年金保険料を3年(36月)以上納めた人が年金(老齢基礎年金、障害基礎年金)を受け取らずに亡くなったとき生計を同じくしていたこと
- 受給順位
- 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
保険料を納めた期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
※付加保険料を3年以上納めた人は8,500円加算
寡婦年金
第1号被保険者としての国民年金保険料を10年(120月)以上納めている夫が死亡したとき次の受給要件を満たしている妻に支給されます。
- 受給要件
-
- 夫が国民年金保険料を10年以上納めていること
(免除期間を含む) - 婚姻期間が10年以上あること
- 死亡当時、夫によって生計を維持されていること
- 夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと
- 夫が国民年金保険料を10年以上納めていること
- 受給期間
- 60歳から65歳になるまで
- *特別支給の老齢厚生年金また遺族厚生年金とは同時に受給できません
- *繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中または請求した場合は受給できません
- 受給金額
- 夫が受け取ることができる老齢基礎年金の4分の3
*付加年金は含まれません
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
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-
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