特定悪臭物質の濃度による規制
1.敷地境界線上の規制基準(1号規制)
番号 | 特定悪臭物質 | 規制基準(ppm) |
---|---|---|
1 | アンモニア | 1 |
2 | メチルメルカプタン | 0.002 |
3 | 硫化水素 | 0.02 |
4 | 硫化メチル | 0.01 |
5 | ニ硫化メチル | 0.009 |
6 | トリメチルアミン | 0.005 |
7 | アセトアルデヒド | 0.05 |
8 | プロピオンアルデヒド | 0.05 |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 |
10 | イソブチルアルデヒド | 0.02 |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 |
12 | イソバレルアルデヒド | 0.003 |
13 | イソブタノール | 0.9 |
14 | 酢酸エチル | 3 |
15 | メチルイソブチルケトン | 1 |
16 | トルエン | 10 |
17 | スチレン | 0.4 |
18 | キシレン | 1 |
19 | プロピオン酸 | 0.03 |
20 | ノルマル酪酸 | 0.002 |
21 | ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
22 | イソ吉草酸 | 0.001 |
規制基準値は、環境省令で定める範囲内において定めることになっています(規則第2条別表第1)。
その範囲は、臭気強度及び快不快度と各物質の濃度の関係から、臭気強度2.5~3.5に対応する濃度とされています。(中央公害対策審議会答申「悪臭物質の指定および悪臭規制基準の範囲の設定等に関する基本的方針について」)
2.煙突その他の気体排出口の規制基準(流量の許容限度)
特定悪臭物質(13物質)
アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン
ア 次の式により算出する特定悪臭物質の種類ごとの流量が許容限度となります。
イ 排出口の高さの補正は、次の式により行うものとする。
3.排出水の規制基準(濃度の許容限度)
特定悪臭物質(4物質)
メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル
次の式により算出する特定悪臭物質の種類ごとの排出水の濃度が許容限度となります。ただし、メチルメルカプタンについては、算出した排出水中の濃度の値が 0.002mg/リットル未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、0.002mg/リットルとします。
定数k値
特定悪臭物質 | Q≦0.001 | 0.001<Q≦0.1 | 0.1<Q | |
---|---|---|---|---|
1 | メチルメルカプタン | 16 | 3.4 | 0.71 |
2 | 硫化水素 | 5.6 | 1.2 | 0.26 |
3 | 硫化メチル | 32 | 6.9 | 1.4 |
4 | 二硫化メチル | 63 | 14 | 2.9 |
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