悪臭の規制
悪臭防止法では工場その他の事業場の悪臭を規制しています。
岐阜市内の工場その他の事業場は、業種、規模、経営主体に関わらず、特定悪臭物質ごとに定められた規制基準を守らなければなりません。
なお、悪臭防止法では悪臭を発生する施設や作業の届出は定められておりません。
また、悪臭防止法以外の法令等で悪臭が規制されている場合があります。
悪臭防止法の規制対象とされないもの
- 一般住宅
- 自動車、船舶、航空機等の移動発生源
- 建設工事、しゅんせつ、埋立て等のために一時的に設置される作業現場
- 下水道の排水管、排水渠
特定悪臭物質
(法第2条、施行令第1条)
アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸
特定悪臭物質による規制基準の種類
規制基準は3種類あります。
- 敷地境界線上の規制基準(1号規制)
- 煙突その他の気体排出口の規制基準(2号規制)
- 排出水の規制基準(3号規制)
(法第4条、規則第2条、規則第3条、規則第4条)
特定悪臭物質 | 敷地境界線 | 気体排出口 | 排出水 |
---|---|---|---|
硫化水素 | ○ | ○ | ○ |
アンモニア、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン |
○ | ○ | |
メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル | ○ | ○ | |
アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸 |
○ |
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課
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