悪臭の規制

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003183  更新日 令和3年12月6日

印刷大きな文字で印刷

悪臭防止法では工場その他の事業場の悪臭を規制しています。

岐阜市内の工場その他の事業場は、業種、規模、経営主体に関わらず、特定悪臭物質ごとに定められた規制基準を守らなければなりません。

なお、悪臭防止法では悪臭を発生する施設や作業の届出は定められておりません。

また、悪臭防止法以外の法令等で悪臭が規制されている場合があります。

 

悪臭防止法の規制対象とされないもの

  • 一般住宅
  • 自動車、船舶、航空機等の移動発生源
  • 建設工事、しゅんせつ、埋立て等のために一時的に設置される作業現場
  • 下水道の排水管、排水渠

特定悪臭物質

(法第2条、施行令第1条)

アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸

特定悪臭物質による規制基準の種類

規制基準は3種類あります。

  1. 敷地境界線上の規制基準(1号規制)
  2. 煙突その他の気体排出口の規制基準(2号規制)
  3. 排出水の規制基準(3号規制)

(法第4条、規則第2条、規則第3条、規則第4条)

規制基準の設定 ○:規制基準有
特定悪臭物質 敷地境界線 気体排出口 排出水
硫化水素

アンモニア、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン

 
メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル  

アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸

   

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
ファクス番号
058-264-7119

環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。