地下水関連法令の概要

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ページ番号1003111  更新日 令和4年4月1日

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1 地下水の水質汚濁に係る環境基準の設定

環境基本法第16条の規定に基づき、カドミウム等28項目について、人の健康の保護に関する環境基準を設定。(環境省)

  • 平成9年3月 トリクロロエチレン等23項目。
  • 平成11年2月 ほう素、ふっ素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の3項目追加。
  • 平成21年11月 塩化ビニルモノマー、1,4‐ジオキサン、1,2‐ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和)の3項目を追加。また、1,1‐ジクロロエチレンについては、基準値の見直し。
  • 平成23年10月 カドミウムについて基準値の見直し。
  • 平成26年11月 トリクロロエチレンについて基準値の見直し。
  • 平成29年4月 塩化ビニルモノマーをクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)に項目名を変更。
  • 令和4年4月 六価クロムの基準値の見直し。

2 水質汚濁防止法に基づく規制等

水質汚濁防止法(昭和45年12月25日公布、昭和46年6月24日施行)

  1. 地下浸透規制
    有害物質を含む水の地下への浸透を禁止。(第12条の3)有害物質使用特定施設に係る構造基準の遵守義務。(第12条の4)
  2. 都道府県(市)による常時監視
    知事(市長)は測定計画に基づいて地下水の水質汚濁の状況を常時監視し、その結果を公表。(第15条、16条、17条)
  3. 浄化措置命令
    特定事業場において有害物質を含む水の地下への浸透があったことにより、人の健康被害が生じ、または生ずるおそれのある場合、知事(市長)は特定事業場の設置者に対して浄化措置をとることを命令。(第14条の3)

3 地下水の水質汚濁等に係る環境行政年表

1970年12月(昭和45年)
「水質汚濁防止法」公布(昭和46年12月施行)
1984年8月(昭和59年)
「トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針」設定
1989年3月(平成元年)
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」公布(有害物質としてトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを追加)(平成元年10月施行)
1989年6月(平成元年)
「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」公布(有害物質を含む水の地下への浸透禁止、事故時の措置規定、地下水の水質の汚濁の状況の監視等)(平成元年10月施行)
1991年8月(平成3年)
「土壌の汚染に係る環境基準について」告示(カドミウムなど重金属等10項目)
1993年3月(平成5年)
「水質汚濁に係る環境基準の一部を改正する件」告示(水質環境基準健康項目の項目追加等)
1993年12月(平成5年)
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」公布(有害物質としてジクロロメタン等13物質を追加)(平成6年2月施行)
1994年2月(平成6年)
「土壌の汚染に係る環境基準を定める件の一部を改正する件」告示(トリクロロエチレン等15項目追加)
1994年11月(平成6年)
「土壌・地下水汚染の調査・対策指針」策定
1996年6月(平成8年)
「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」公布(地下水の浄化措置命令制度及び油事故時の措置命令制度の導入)(平成9年4月施行)
1996年7月(平成8年)
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」及び「水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する総理府令」公布(地下水の浄化措置命令制度及び油事故時の措置命令制度)(平成9年4月施行)
1997年3月(平成9年)
「地下水の水質の汚濁に係る環境基準について」告示(トリクロロエチレン等23項目)
1999年1月(平成11年)
「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」及び「同運用基準」策定
1999年2月(平成11年)
「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」告示(環境基準に硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の3項目を追加)
1999年7月(平成11年)
「ダイオキシン類対策特別措置法」公布
1999年12月(平成11年)
「ダイオキシン類対策特別措置法施行令」及び「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」公布
1999年12月(平成11年)
「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」告示
2000年1月(平成12年)
「ダイオキシン類対策特別措置法」施行
2001年3月(平成13年)
「土壌の汚染に係る環境基準を定める件の一部を改正する件」告示(ふっ素、ほう素の追加)
2001年6月(平成13年)
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」公布(有害物質としてほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の追加)(平成13年7月施行)
2001年7月(平成13年)
「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る水質汚染対策マニュアル」策定
2002年5月(平成14年)
「土壌汚染対策法」公布
2002年11月(平成14年)
「土壌汚染対策法施行令」公布
2002年12月(平成14年)
「土壌汚染対策法施行規則」公布
2003年2月(平成15年)
「土壌汚染対策法」施行
2006年3月(平成18年)
「油汚染対策ガイドライン」策定
2007年3月(平成19年)
「射撃場に係る鉛汚染調査・対策ガイドライン」策定
2009年4月(平成21年)
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」公布
2009年11月(平成21年)
「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」告示(環境基準に塩化ビニルモノマー、1,4‐ジオキサン、1,2‐ジクロロエチレンの3項目を追加)
「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」告示(1,4-ジオキサンの追加及び1,1-ジクロロエチレンについて環境基準の見直し)
2010年4月(平成22年)
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」施行
2010年6月(平成22年)
「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」告示(カドミウムについて農用地の環境基準の見直し)
2011年6月(平成23年)
「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」公布(地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設)(平成24年6月施行)
2011年10月(平成23年)
「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」告示(カドミウムについて環境基準の見直し)
2014年3月(平成26年)
「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」告示(1,1-ジクロロエチレンについて環境基準の見直し)
2014年4月(平成26年)
「水循環基本法」公布(平成26年7月施行)
2014年11月(平成26年)
「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」告示(トリクロロエチレンについて環境基準の見直し)
2016年3月(平成28年)
「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」告示(塩化ビニルモノマーについて項目名の変更)(平成29年4月施行)
「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」告示(クロロエチレン及び1,4-ジオキサンの追加)(平成29年4月施行)
2016年4月(平成28年)
「土壌の汚染に係る環境基準の追加及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の特定有害物質の追加等に伴う土壌汚染対策法の運用について」告示(特定有害物質にクロロエチレンの追加)(平成29年4月施行)
2017年9月(平成29年)
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」公布
2018年4月(平成30年)
2017年9月公布「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」の第一段階施行
2018年9月(平成30年)
「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」告示(1,2‐ジクロロエチレンの環境基準をシス体及びトランス体の和に変更)(平成31年4月施行)
2019年4月(平成31年)
2017年9月公布「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」の第二段階施行
2020年4月(令和2年)
「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」告示(カドミウム及びトリクロロエチレンについて環境基準の見直し)(令和3年4月施行)
2021年10月(令和3年)
「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」告示(六価クロムについて環境基準の見直し)(令和4年4月施行)

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