地下水の要監視項目
要監視項目及び指針値
要監視項目とは、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として、環境省が平成5年1月に設定したものです。
項目 | 指針値 |
---|---|
クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
1,2-ジクロロプロパン | 0.06mg/L以下 |
p-ジクロロベンゼン | 0.2mg/L以下 |
イソキサチオン | 0.008mg/L以下 |
ダイアジノン | 0.005mg/L以下 |
フェニトロチオン(MEP) | 0.003mg/L以下 |
イソプロチオラン | 0.04mg/L以下 |
オキシン銅(有機銅) | 0.04mg/L以下 |
クロロタロニル(TPN) | 0.05mg/L以下 |
プロピザミド | 0.008mg/L以下 |
EPN | 0.006mg/L以下 |
ジクロルボス(DDVP) | 0.008mg/L以下 |
フェノブカルブ(BPMC) | 0.03mg/L以下 |
イプロベンホス(IBP) | 0.008mg/L以下 |
クロルニトロフェン(CNP) | - |
トルエン | 0.6mg/L以下 |
キシレン | 0.4mg/L以下 |
フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06mg/L以下 |
ニッケル | - |
モリブデン | 0.07mg/L以下 |
アンチモン | 0.02mg/L以下 |
エピクロロヒドリン | 0.0004mg/L以下 |
全マンガン | 0.2mg/L以下 |
ウラン | 0.002mg/L以下 |
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
0.00005mg/L以下(暫定) PFOS及びPFOAの合計値とする。 |
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