地下水の要監視項目

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ページ番号1003110  更新日 令和3年8月31日

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要監視項目及び指針値

要監視項目とは、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として、環境省が平成5年1月に設定したものです。

項目 指針値
クロロホルム 0.06mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン 0.06mg/L以下
p-ジクロロベンゼン 0.2mg/L以下
イソキサチオン 0.008mg/L以下
ダイアジノン 0.005mg/L以下
フェニトロチオン(MEP) 0.003mg/L以下
イソプロチオラン 0.04mg/L以下
オキシン銅(有機銅) 0.04mg/L以下
クロロタロニル(TPN) 0.05mg/L以下
プロピザミド 0.008mg/L以下
EPN 0.006mg/L以下
ジクロルボス(DDVP) 0.008mg/L以下
フェノブカルブ(BPMC) 0.03mg/L以下
イプロベンホス(IBP) 0.008mg/L以下
クロルニトロフェン(CNP)
トルエン 0.6mg/L以下
キシレン 0.4mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル 0.06mg/L以下
ニッケル
モリブデン 0.07mg/L以下
アンチモン 0.02mg/L以下
エピクロロヒドリン 0.0004mg/L以下
全マンガン 0.2mg/L以下
ウラン 0.002mg/L以下

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び

ペルフルオロオクタン酸(PFOA)

0.00005mg/L以下(暫定)

PFOS及びPFOAの合計値とする。

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