工場・事業場の現状

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003050  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

1 届出

水質汚濁のおそれのある工場・事業場(特定事業場)には、法及び県条例に基づく届出が義務付けられています。詳しくは、水質汚濁防止法・岐阜県公害防止条例の概要をご覧ください。

2 立入検査

特定施設設置事業場に対し立入検査を実施し、届出内容の確認、排水処理状況、排水基準の遵守状況を調査しています。

3 水質総量規制制度

水質総量規制制度は、人口や産業などが集中し汚濁が著しい広域的な閉鎖性水域については、生活環境保全に係る水質環境基準の確保を目的に、当該水質に影響を及ぼす汚濁負荷量の総量を一定量以下に削減しようとする制度です。
平成14年10月1日からは、第5次水質総量規制がスタートし、従来のCODに加えて窒素、りんに係る規制が実施されています。

現在は、令和6年度を目標年度とする第9次水質総量規制が実施されています。

4 リンク集

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
ファクス番号
058-264-7119

環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。