不法投棄Q&A
Q:不法投棄って?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(投棄禁止)第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
次のような行為をいいます。
- 「ごみ出しのルール」を守らないごみの排出
- 事業活動に伴って出る一般廃棄物や産業廃棄物の不適正処理(投棄)
Q:不法投棄によってどうなるの?
環境に悪影響を与えます。
- 河川や土壌、地下水などの汚染
- 環境汚染による生き物の生態系への悪影響
- 腐敗による悪臭、蝿・蚊などの害虫の発生
景観を破壊します。
- 美しい自然景観の破壊による損失
- すばらしいまちの景観のイメージダウン
捨てられた場所の持ち主の方に、多大な迷惑をかけます。
Q:罰則ってあるの?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(罰則)第25条
5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
Q:ごみの不法投棄をなくすには?
- 市民一人ひとりが自覚を持ち、自分のごみは自分で適正に処理しましょう。
- 地域で協力してまちを美しく保ち、ごみを捨てない・捨てさせない環境を作りましょう。
- 自分の所有地(管理地)は、日ごろから管理し、ごみが捨てられないよう、また、自分のごみなどを放置しないようにしましょう。(不法投棄の誘因となることがあります)
Q:不法投棄を発見したら?
岐阜市「不法投棄110番」または、警察署にご連絡ください。
岐阜市「不法投棄110番」:フリーダイヤル 0120-530817 ファクス 0120-530814
オンライン 下記リンク内参照
(「INSナンバー・ディスプレイ」を利用しています。)
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境事業課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
-
- 廃棄物係:058-265-3983
- 資源物対策係:058-214-2831
- 不法投棄対策係:058-214-2418
- 環境衛生係:058-214-2419
- ファクス番号
- 058-267-4458