不法投棄Q&A

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ページ番号1002308  更新日 令和3年8月31日

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Q:不法投棄って?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(投棄禁止)第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

次のような行為をいいます。

  • 「ごみ出しのルール」を守らないごみの排出
  • 事業活動に伴って出る一般廃棄物や産業廃棄物の不適正処理(投棄)

Q:不法投棄によってどうなるの?

環境に悪影響を与えます。

  • 河川や土壌、地下水などの汚染
  • 環境汚染による生き物の生態系への悪影響
  • 腐敗による悪臭、蝿・蚊などの害虫の発生

景観を破壊します。

  • 美しい自然景観の破壊による損失
  • すばらしいまちの景観のイメージダウン

捨てられた場所の持ち主の方に、多大な迷惑をかけます。

Q:罰則ってあるの?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(罰則)第25条
5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

Q:ごみの不法投棄をなくすには?

  • 市民一人ひとりが自覚を持ち、自分のごみは自分で適正に処理しましょう。
  • 地域で協力してまちを美しく保ち、ごみを捨てない・捨てさせない環境を作りましょう。
  • 自分の所有地(管理地)は、日ごろから管理し、ごみが捨てられないよう、また、自分のごみなどを放置しないようにしましょう。(不法投棄の誘因となることがあります)

Q:不法投棄を発見したら?

岐阜市「不法投棄110番」または、警察署にご連絡ください。

岐阜市「不法投棄110番」:フリーダイヤル 0120-530817 ファクス 0120-530814
(「INSナンバー・ディスプレイ」を利用しています。)

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このページに関するお問い合わせ

環境一課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 廃棄物係:058-265-3983
  • 資源物対策係:058-214-2831
  • 不法投棄対策係:058-214-2418

環境一課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。