特定計量器の販売事業者の方へ

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ページ番号1001729  更新日 令和3年8月31日

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計量法(平成4年5月20日法律第51号)では「特定計量器のうち非自動はかり(いわゆる「はかり」)等を販売しようとする者はあらかじめ営業所の所在する都道府県知事に届け出なければならない。」と規定されています。(法第51条第1項、施行令第13条)
対象となる特定計量器は具体的には次の3種類です。(施行令第13条)

  1. 非自動はかり(いわゆる「はかり」)
  2. 分銅
  3. おもり 

ただし、以下の場合は届出は不要です。

  • ア)ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケールのみの販売の場合(いわゆる「家庭用計量器」のみの販売の場合)
  • イ)製造事業者あるいは修理事業者として既に届出済みの場合 あるいは、もっぱら輸出のための販売の場合

従って、非自動はかり(いわゆる「はかり」)、分銅、おもりの販売を予定していて、かつ ア)、イ)に該当しない場合は届出が必要です。
なお、岐阜県では平成18年4月より、岐阜市内の営業所で販売する場合は岐阜市へ届け出ることとなっています。
また、計量法で言う営業所とは、本店・支店・出張所等の名称に関わらず販売を行う全ての販売所が該当します。

特定計量器とは

取引若しくは証明における計量に用いられ、または主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、特に施行令で定められた18種類の計量器のことです。 18種類のなかに質量計(いわゆる「はかり」)が含まれています。

販売事業者の責務

販売事業者には次のような責務が課せられています。 

  1. 販売に当たっては届出をすること。(法第51条第1項)
  2. 届け出事項に変更があった場合は届け出ること。(法第51条第2項)
  3. 知識の習得に努め、販売に際しては購入者に対して必要な事項を説明すること。(法第52条第1項、施行規則第19条)

なお、営業所が岐阜市内外にそれぞれある場合は、岐阜市内の営業所については岐阜市長あてに、岐阜市外の営業所については各県知事あてに、それぞれ届出が必要です。 

(法は「計量法」、施行令は「計量法施行令」、施行規則は「計量法施行規則」の略です。)

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消費生活課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2680(内線2271) ファクス番号:058-214-2580

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