子供の安全を守るためライター等の販売が規制されます!

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ページ番号1001706  更新日 令和3年8月31日

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平成23年9月27日からPSCマークがないライター等は販売が禁止されました。

※PSCマークは、ライター等の特定製品を製造又は輸入する事業者が、技術基準に適合する等の義務を履行した場合に付される表示です。

平成22年12月27日に消費生活用製品安全法関係の改正法令が施行され、いわゆる使い捨てライターや多目的ライターの販売規制が開始されました。

経過措置終了後の平成23年9月27日以降、本体にPSCマークが表示されていないものは販売が禁止されます。

1.購入にあたっての注意

以下のライター等については、本体にPSCマークが表示されていないものは販売が禁止されます。

ご購入の際には、本体にPSCマークが表示されているかどうか、ご確認ください。

※PSCマークの技術基準では、構造、強度、爆発性、可燃性等製品の安全性を求めるとともに、子どもが簡単に操作できない幼児対策(チャイルドレジスタンス機能)などを規定しています。

規制に関する情報は、経済産業省の製品安全ガイドHPをご覧ください

使い捨てライターや多目的ライター(点火棒)のうち、

  • 燃料の容器と構造上一体となっているものであって
  • 当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いたもの

2.使用にあたっての注意

子どもの手の届かないところにおきましょう

家の中、車の中にライターを放置せず、子どもの手の届かない場所にきちんと保管しましょう。

子どもに触らせず、火遊びの危険性を教えましょう

子どもがライターで火遊びをしているのを見かけたら、すぐに注意してやめさせましょう。

理解できる年齢になったら、家庭や学校で子どもに火遊びの危険性を教えることも大切です。

不要なライターはガス抜きをするなどして、きちんと捨てましょう

ガスの抜き方の例

(注)火の気のないことを確認し、風通しのよい屋外で行いましょう。

  1. 周囲に火の気のないことを確認する。
  2. 操作レバーを押し下げる。着火した場合はすぐに吹き消す。
  3. 輪ゴムや粘着力の強いテープで、押し下げたままのレバーを固定する。
  4. シューという音が聞こえれば、ガスが噴出している(聞こえない場合は炎調整レバーをプラス方向にいっぱいに動かす)。
  5. この状態のまま付近に火の気の無い、風通しのよい屋外に半日から1日置く。
  6. 念のために着火操作をして、火が着かなければ、ガス抜きは完了です。

(参考)

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消費生活センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-214-2666(相談専用) ファクス番号:058-214-2580

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