岐阜市教育委員会後援名義の使用承認及び岐阜市教育委員会賞の交付申請

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ページ番号1004031  更新日 令和5年10月2日

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令和5年1月1日から要綱・申請書の様式などが変更となりました。詳細は下記にてご確認ください。

(令和5年1月1日~)新しい申請書はページ下部からダウンロードできます。

岐阜市教育委員会後援名義の使用承認

市内で開催される、児童生徒の教育・福祉・保健衛生に関する事業、市民の社会教育に関する事業、教職員の研修に関する事業などの教育事業について、申請に基づき審査し、岐阜市教育委員会後援名義の使用を承認しています。

岐阜市教育委員会賞の交付

事業の参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものについて、申請に基づき審査し、岐阜市教育委員会賞を交付しています。

申請方法

  • 事業実施日(作品等の募集期間がある場合は募集開始日)の1か月前までに提出してください。
  • 教育委員会教育政策課(平日:午前8時45分~午後5時30分 )への持ち込み郵送、電子メールもしくはオンラインにて申請してください。
  • 電子メールで申請する場合は、ページ下部のお問い合わせ専用フォームにて、その旨ご連絡ください。
  • オンラインにて申請する場合は下記リンク「オンライン申請」をクリックしてください。
  • 後援名義の使用承認の審査にあたっては、面談等により事業内容等の聞き取りを実施いたしますので、ご承知おきください。

対象となる団体

後援の承認または教育委員会賞の交付は、下記のいずれかに該当する団体を対象とします。

  1. 国・地方公共団体
  2. 公益法人
  3. 主に岐阜市で活動する団体
  4. その他、岐阜市教育委員会が適当と認める団体

対象となる事業

後援を承認する事業は、次のいずれにも該当すると認められるものです。

  1. 岐阜市の児童又は生徒の教育、福祉若しくは保健衛生、市民の社会教育、教職員の研修等に寄与すると認められるもので公共性があるもの。
  2. 広く市民を対象としており、事業の参加者が概ね50人以上であるもの。ただし、事業を実施する団体の構成員の親睦のために行う事業及び主催者の構成員のみを対象とする事業を除く
  3. 岐阜市内で開催される事業であるもの。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業または岐阜市のイメージアップが期待できる事業であれば、認められる場合があります。
  4. 主催者またはその代表者の所在が明確で、事業遂行能力が十分であるもの。
  5. 主催者が参加者から入場料その他の料金を徴収する事業にあっては、その徴収する額及び目的が適正かつ明確であるもの。
  6. 事業の実施場所において、保健衛生及び災害防止に関する措置が講じられているもの。
  7. 登壇者、発言者等が2人以上いる場合、性別に偏りが生じないよう努められているもの。

※岐阜市教育委員会賞については、上記に該当し、かつ、参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものに交付します。

後援の承認また教育委員会賞の交付を行わないもの

以下の項目のいずれかに該当する場合は、後援の承認または教育委員会賞の交付を行いません。

【主催者について】

1.公序良俗違反行為を行う、または行うおそれがあると認められる団体。

2.上記1に該当する団体を構成員に含む団体、上記1に該当する団体と密接な関係を有する団体。

3.暴力団。

4.暴力団、暴力団員またはこれらの者と密接な関係を有する者を構成員に含む団体、その他これらのものと密接な関係を有する団体。

【事業について】

5.政治活動または宗教活動を目的とするもの。

6.特定の政治団体または宗教団体を支持・支援し、または反対することを目的とするもの。

7.特定の思想または主義主張に関し、署名その他支持を求めるもの。

8.公の秩序や善良な風俗を反するもの、またはそのおそれがあるもの。

9.営利または営業宣伝を主たる目的とするもの。

10.特定の団体の宣伝または売名を目的とするもの。

11.上記1または2の団体から後援等を受けるもの。

12.上記3または4の団体が関与するもの。

13.行政の運営に支障を及ぼすもの。

【その他】

14.後援の承認または教育委員会賞の交付を行うことが適当でないと認めるもの

提出書類

必要事項を記載した申請書と添付書類を、事業開催の1ヶ月前までに提出してください。

1.岐阜市教育委員会後援名義の使用承認及び岐阜市教育委員会賞の交付申請書(様式第1号)

「(申請者)主催者」の所在地は下記のいずれかを記載してください。

 (1)規約等で定められた団体の所在地
 (2)規約等に定めがない場合、代表者の住所
 ※「(申請者)主催者」の電話番号は(1)、(2)に対応する番号を記載してください。

 (ご担当者の氏名、連絡先(平日昼間に連絡のとれる電話番号)は当該申請書2枚目の担当者の欄に記載してください。)

2.主催者またはその代表者の所在地が確認できる書類(様式任意)

 規約、主催者または代表者宛ての郵便物など

3.事業の目的・概要・計画がわかる書類(様式任意)
 開催要領案・プログラム案・チラシ案など

4.主催者の活動内容がわかる書類(様式任意)
 規約(概要がわかるもの)、過去の事業実績報告書(活動実績がわかるもの)など

5.主催者の役員その他事業関係者の住所、役職名等がわかる書類(様式任意)
 役員名簿など

6.申出書(様式第3号)
 主催者及び事業が除外事由に該当しない旨等の申し出

7.収支予算書(様式第2号)
 *料金を徴収する事業の場合のみ提出

8.遅延理由書(様式第4号)
 *事業の実施日(作品等の募集期間がある場合はその募集開始日)の1か月前までに申請を行えなかった場合のみ提出

※指定の様式については、下記「申請書等」からダウンロードしてください。

 

備考

  • 岐阜市教育委員会後援名義の使用承認及び岐阜市教育委員会賞の交付に関する要綱 を参照し、これを遵守してください。
  • 後援名義の使用承認及び教育委員会賞の交付の決定後においても、申請内容が事実と異なる場合や要綱の規定に違反していることが判明した場合は、決定を取り消します。
  • チラシ、印刷物等への「岐阜市教育委員会後援」の記載は、後援名義の使用承認の決定後に可能になります。
  • 申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに再申請をしてください。ただし、軽微な変更については、事業計画変更・中止届(様式第6号)の提出により再申請に代えることができます。
  • 事業を中止される場合は、事業計画変更・中止届(様式第6号)に中止とその理由を記入し、交付しました「岐阜市教育委員会後援名義の使用承認書」の原本と一緒に提出してください。
  • 事業終了後、1か月以内事業実施報告書(様式第8号)に事業の開催要領、パンフレット等、実施した様子がわかる資料(写真や新聞記事等)を添付して提出してください。料金を徴収した場合は、収支報告書(様式第9号)も必ず添付してください。
  • 後援名義の使用承認及び岐阜市教育委員会賞の交付の決定を受けた事業について、次回同じ事業を行う場合も、その都度申請が必要です。
  • 事業実施にあたっては、十分な管理体制のもと、特に事故防止に万全を期すとともに、万一事故が発生した場合は、主催者の責任において処理してください。

申請書類

岐阜市教育委員会後援名義の使用承認及び岐阜市教育委員会賞の交付申請書類

【記入例】岐阜市教育委員会後援名義の使用承認及び岐阜市教育委員会賞の交付申請書類

岐阜市教育委員会後援名義の使用承認及び岐阜市教育委員会賞の交付に関する要綱

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このページに関するお問い合わせ

教育政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階

電話番号
  • 政策係:058-214-7109
  • 庶務係:058-214-3571
  • 管理係:058-265-3982
ファクス番号
058-265-8045

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