令和6年度岐阜市子ども食堂支援事業補助金申請

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ページ番号1003641  更新日 令和6年4月4日

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子どもの健やかな成長を育むとともに、子どもたちの交流を目的として食事の提供などを行う子ども食堂を運営する団体に対して、運営にかかる費用を補助します。
(※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、事業内容を変更する場合がありますのでご了承ください。)

申請期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月15日(水曜日)まで(必着)
 

対象団体

補助の対象となる団体や事業など、主な要件は以下のとおりです。なお、詳細については、「令和6年度 岐阜市子ども食堂支援事業補助金 交付申請案内」をご覧ください。

  • 会則、規約、定款、寄付行為等を有すること。
  • 補助事業とその他の事業の経理を区分し、収支を明らかにできること。
  • 宗教活動等を目的とした団体でないこと。
  • 暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
  • 法令違反をしていないこと。
  • 団体及び団体の代表者が市町村民税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

対象となる事業

次に掲げる要件を全て満たすものとします。

  • 岐阜市内で子ども食堂を開設すること。
  • 1日あたり10食以上提供できること。
  • 子ども食堂を開始した月からその年度末までの月数以上又は夏休み期間中に8日以上開設し、開設時間は1日あたり2時間以上であること。
  • 食事の提供に加え、学習面でのサポートやレクリエーション活動等を開設回数の1/3回以上開設すること。
  • 利用者及び従事者の傷害保険(食中毒に対応するものを含む)に加入すること。保険加入内容の確認の為、保険会社に照会することに同意すること。
  • 利用者から事前に食物アレルギーの有無を確認する等の安全確保に努めること。

補助対象経費・補助額

補助対象となる経費は、令和6年4月1日~令和7年3月31日までに実施する事業に要するもので、以下の表に掲げる経費です。

補助対象経費

運営経費:食材費、謝礼金(交通費を含む)、使用料、賃借料、光熱水費、広報費、消耗品費、保険料、検便代、備品購入費等補助事業を実施する上で必要と認められる経費

※子ども食堂の実施に要したことが明示できる経費に限ります。

※他の事業、営業用、個人用などのレシートや領収書と混在している場合、経費として認められない場合があるので注意してください。

補助金の限度額

(1) 補助金の交付を受けるのが通算して5年目までの場合 提供する食事1食当たり397円。ただし、補助金の交付を受ける年度において270,000円を限度とします。

(2) 補助金の交付を受けるのが通算して6年目以上の場合 提供する食事1食当たり198円。ただし、補助金の交付を受ける年度において135,000円を限度とします。

※多数の申請があった場合、予算の都合上補助金額を調整することがあります。 

申請方法

必要書類を申請期間内に子ども政策課へ持参またはLOGOフォーム(https://logoform.jp/form/BcLm/470389)、または郵送(必着)してください。
申請のあった団体の中から、審査・選考を行い補助金交付団体を決定します。

※申請にあたっては、必ず事前相談を子ども政策課にしてください。相談時に活動内容を詳しくお伺いします。

※予算の執行状況により、申請期間終了後に追加募集を行うことがあります。

<申請書類>

1.補助金等交付申請書

2.補助事業者誓約書(様式第1号)

3.事業計画書(様式第2号)

4.日程計画書(様式第3号)

5.収支予算書(様式第4号)

6.事業者概要書(様式第5号)

7.補助事業に関する活動の実績が確認できる書類(補助金の交付を申請する日の属する年度又は当該年度の前年度分に限る。)※前年度実績報告をされた団体様、活動実績がない団体様は不要

8.補助事業に従事する者の名簿

9.補助事業を行う期間を対象とした利用者及び従事者の傷害保険の証券の写し

10.保健所に提出した子ども食堂の開設届の控え(飲食業の場合は営業許可証の控え)

 ※補助金申請書、補助事業者誓約書等は、下記の様式を使って下さい。

<参考>

問合わせ先

〒500-8701 岐阜市司町40番地1
子ども未来部 子ども政策課(市役所18階)

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このページに関するお問い合わせ

子ども政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階
電話番号:058-214-2397 ファクス番号:058-262-1121

子ども政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。