指定障害福祉サービス事業所の行政処分について(令和6年10月30日)

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ページ番号1029463  更新日 令和6年11月13日

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障害福祉サービス事業所の行政処分について(令和6年10月30日)

障害福祉サービス事業所の指定の一部効力停止について

 令和6年10月30日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、障害福祉サービス事業所に対する行政処分(障害者総合支援法第50条第1項による障害福祉サービスの指定の一部効力停止処分、同法第8条第2項による不正利得の徴収処分)を行いましたので、お知らせします。

事業者及び事業所名

法人名

株式会社恵

代表者

代表取締役 中出了輔

法人所在地

東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA 6階

事業所名 

(1)グループホームふわふわ島田

(2)グループホームふわふわ春近

事業所所在地

(1)岐阜市島田1-7-9

(2)岐阜市春近古市場北156-1

サービスの種類

共同生活援助

 

処分の内容

事業所名

グループホームふわふわ島田

グループホームふわふわ春近

処分内容

指定の一部効力停止

・新規利用者の受入停止6か月

・給付費の請求の7割制限(3割減算)3か月

指定の一部効力停止

・新規利用者の受入停止3か月

・給付費の請求の7割制限(3割減算)3か月

効力停止期間

令和6年11月1日から令和7年4月30日まで 令和6年11月1日から令和7年1月31日まで

 

処分理由

事業所名 

グループホームふわふわ島田

グループホームふわふわ春近

処分理由(1)

 人格尊重義務違反・経済的虐待

(障害者総合支援法第50条第1項第3号及び第10号)

 人格尊重義務違反・経済的虐待

(障害者総合支援法第50条第1項第3号及び第10号)

処分理由(2)

 基準違反

(障害者総合支援法第50条第1項第11号)

 基準違反

(障害者総合支援法第50条第1項第11号)

処分理由(3)

 不正請求

(障害者総合支援法第50条第1項第6号)

 不正請求

(障害者総合支援法第50条第1項第6号)

 

処分に伴う返還額

岐阜市分のみ掲載

事業所名

グループホームふわふわ島田

グループホームふわふわ春近

不正受給額

8,367,085円

1,409,872円

9,776,957円

加算額

3,346,834円

563,948円

3,910,782円

11,713,919円

1,973,820円

13,687,739円

※当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる(障害者総合支援法第8条第2項)

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  • 支援係:058-214-2137
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  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

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