恵光学園 地域支援
学園に入園しているお子さまだけでなく、在宅のお子さまで発達に心配のある方のための相談の窓口を設けています。
障害児相談支援事業
(1) 事業目的
利用児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、利用児の発達の状況とその置かれている環境等に応じて、サービス利用が適切に提供されるよう支援します。
(2) 事業内容
- 障害児支援利用援助
支給決定と変更前に障害児支援利用計画案を作成し、また支給決定と変更後には、サービス事業所等との連絡調整を図りながら、障害児支援計画を作成し、通所支援サービス利用を援助します。 - 継続障害児支援利用援助
市町が定める期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直し(モニタリング)をします。 - 相談支援専門員の配置について
強度行動障害のある方に対して、適切な相談支援等を実施するために、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置しています。
(3) 手続き・費用
ご利用を希望される場合には、お住まいの市町(障がい福祉担当課)に、相談支援給付費支給申請が必要となります。その後、利用契約及び相談支援専門員との面接を行います。
また、利用にかかる費用は全額公費負担となりますので、自己負担額は発生しません。
詳しくは市町担当窓口、学園までお問い合わせください。
障害児相談支援事業について詳しくは、次の添付ファイルをご覧ください。
保育所等訪問支援事業
(1) 事業目的
保育所(園)や幼稚園などお子さまが集団生活を営む施設を訪問し、配慮が必要なお子さまに対し直接的な支援を行うことで、集団生活への適応を促します。
(2) 事業内容
- 集団生活の適応のための支援
- 施設職員に対する支援
- 保育所等訪問支援計画の作成
(3) 手続き・費用
ご利用を希望される場合には、お住まいの市町(障がい福祉担当課)が発行する「福祉サービス受給者証」が必要となります。
利用に係る費用は国の告示により定まる利用料で世帯の区分により額が異なります。
月ごとに利用日数を計算して利用料が決まります。その費用が多大とならないよう、世帯の所得により負担上限月額を市町が決定します。
詳しくは市町担当窓口、学園までお問い合わせください。
区分 |
世帯の収入状況 |
利用料負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 低所得 |
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般 1 |
市町村民税課税世帯 所得割額28万円未満 |
4,600円 |
一般 2 |
上記以外 |
37,200円 |
- ※世帯の収入については市町が認定します。
- ※利用料に利用日数を乗じて得た額が利用料負担上限月額未満であれば、利用料に利用日数を乗じて得た額が1月の利用料となります。
- ※満3歳になって初めての4月1日から3年間は利用料は無料となります。
保育所等訪問支援について詳しくは、次の添付ファイルをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
恵光学園
〒502-0082 岐阜市長良東3丁目93番地
電話番号:058-232-4551 ファクス番号:058-296-0107