介護保険事業計画における自己評価結果の公表

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ページ番号1018664  更新日 令和4年10月7日

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 介護保険法第117条により、市町村は、介護保険事業計画に記載した「自立支援、介護予防または重度化防止および介護給付の適正化に関する取り組みと目標」の評価結果について、都道府県に報告するとともに、公表に努めることとされています。

第8期介護保険事業計画の自己評価結果について

令和3年度の取り組みと目標に対する自己評価

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