岐阜市外国人介護人材日本語学習支援補助金

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ページ番号1033746  更新日 令和7年9月3日

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1. 趣旨

介護施設等で就労する外国人に対し、日本語学習の支援を行う介護施設等を補助するため、「岐阜市外国人介護人材日本語学習支援補助金」を交付します。

2. 対象となる事業事業

介護施設等で就労する介護職種の技能実習生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって在留する者をいう。)、介護分野における特定技能外国人(入管法別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって在留する者をいう。)又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第2号に規定するインドネシア人介護福祉士候補者、フィリピン人介護福祉士候補者若しくはベトナム人介護福祉士候補者に対する日本語学習の支援

 補助金の交付申請は運営法人で取りまとめて行っていただきます。

※次の介護施設等は対象にはなりません。
(1)国、独立行政法人、地方公共団体、一部事務組合、地方独立行政法人又は指定管理者が運営する介護施設等
(2)他から補助金の対象となる外国人介護人材を対象とした日本語学習の支援に係る給付を受けている介護施設等

3. 補助金の上限額

外国人介護人材1人当たり 6万5千円
1つの介護施設等当たり 13万円

 

4. 補助対象経費

日本語学習を支援するために要する報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費及び教材費に限る。)、役務費(通信運搬費、手数料及び保険料に限る。)、使用料及び賃借料、委託料、負担金(入学金及び受講料を対象にしたものに限る。)並びに備品購入費(単価300,000円以上の備品を除きます。)

※消費税・地方消費税は対象外

5. 申請手続

提出書類

申請

(1)様式第1号
(2)所要額調書(別紙1)
(3)事業実施計画書(別紙2)
(4)外国人介護人材の雇用が確認できる書類
(5)その他必要と認める書類

変更

(1)様式第3号
(2)所要額調書(別紙1)
(3)事業実施計画書(別紙2)

実績報告

(1)様式第4号
(2)所要額精算書(別紙1)
(3)事業実施報告書(別紙2)
(4)領収書その他の補助対象経費の支払が確認できる書類
(5)その他必要と認める書類

提出方法

LoGoフォーム、窓口、郵送にて受け付けます。

LoGoフォーム

窓口、郵送

介護保険課支援係にて受け付けます。
※メールでの提出は受け付けておりません。

6. 提出期限(新規での申請について)

令和7年12月26日17時(必着)

※予算の上限に達した時点で終了します。

7. お問い合わせ先

介護保険課 支援係

電話番号 058-214-2093

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 介護認定係:058-214-2089
  • 保険料係:058-214-2091
  • 給付係:058-214-2092
  • 支援係:058-214-2093
ファクス番号
058-267-6015

介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。