介護保険料のお知らせ
第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料は、市区町村で必要なサービス費用をまかなうために算出された基準月額をもとに、所得状況等に応じて13段階に分かれます。
第1号被保険者の保険料は、65歳になった月(1日が誕生日の場合は、その前月)の分から納めます。
※資格取得日及び資格喪失日と介護保険料について
- 資格取得日:転入日、65歳になった日(誕生日の前日)
- 資格喪失日:死亡・国外転出は死亡(転出)日の翌日、国内転出は他市町村への転出日
資格取得日と資格喪失日が同月の場合、介護保険料はかかりません。
資格取得日と資格喪失日が異なる月の場合、介護保険料がかかります。
*第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。詳しくは、ご加入の医療保険者におたずねください。
岐阜市の65歳以上の人の介護保険料(令和3~5年度)
段階 |
対象者 |
保険料率 |
保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給の人または課税年金収入額と年金以外の所得金額(※2)の合算額が80万円以下の人および生活保護受給の人など |
0.30 |
24,100 |
第2段階 |
市民税非課税世帯で課税年金収入額と年金以外の所得金額(※2)の合算額が80万円超120万円以下の人 |
0.50 |
40,200 |
第3段階 |
市民税非課税世帯で第1段階・第2段階対象者以外の人 |
0.70 |
56,200 |
第4段階 |
市民税課税世帯で本人が市民税非課税であって、課税年金収入額と年金以外の所得金額(※2)の合算額が80万円以下の人 |
0.90 |
72,300 |
第5段階 |
市民税課税世帯で本人が市民税非課税であって、第4段階対象者以外の人 |
1.00 |
80,400 |
第6段階 |
市民税課税の人のうち、合計所得金額(※3)が年間120万円未満の人 |
1.10 |
88,400 |
第7段階 |
市民税課税の人のうち、合計所得金額(※3)が年間120万円以上210万円未満の人 |
1.25 |
100,500 |
第8段階 |
市民税課税の人のうち、合計所得金額(※3)が年間210万円以上320万円未満の人 |
1.50 |
120,600 |
第9段階 |
市民税課税の人のうち、合計所得金額(※3)が年間320万円以上400万円未満の人 |
1.75 |
140,700 |
第10段階 |
市民税課税の人のうち、合計所得金額(※3)が年間400万円以上600万円未満の人 |
2.00 |
160,800 |
第11段階 |
市民税課税の人のうち、合計所得金額(※3)が年間600万円以上800万円未満の人 |
2.25 |
180,900 |
第12段階 |
市民税課税の人のうち、合計所得金額(※3)が年間800万円以上1,000万円未満の人 |
2.30 |
184,900 |
第13段階 |
市民税課税の人のうち、合計所得金額(※3)が年間1,000万円以上の人 |
2.35 |
188,900 |
(※1)保険料年額は、基準月額(6,700円)×保険料率×12か月で算出し、100円未満を切り捨て。
(※2)年金以外の所得金額に給与所得が含まれる場合で、所得金額調整控除が適用される場合は給与所得額に所得金額調整控除額を加えた額から、また所得金額調整控除が適用されない場合は給与所得額から、10万円を控除(控除前の額が10万円未満の場合は同金額を控除)。
(※3)合計所得金額は、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除が適用される場合は同控除後の金額とし、給与所得又は年金所得が含まれる場合は給与所得及び年金所得の合計額から10万円を控除(給与所得及び年金所得の合計額が10万円未満の場合は同金額を控除)。
介護保険料の納め方
特別徴収
年金受給額が年額18万円以上で、年金保険者から連絡のあった人は、年金の定期払い(年6回)の際に、年金の受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
年金受給額が年額18万円以上の人でも、以下の場合には一時的に納付書で納めます。(普通徴収)
- 65歳になったとき(すぐには特別徴収となりませんので、しばらくの間、納付書で納めます。)
- 他市町村から転入したとき
- 所得段階の区分が変更になったとき
- 現況届の提出が遅れたとき
- 年金保険者から連絡がないとき
普通徴収
年金受給額が年額18万円未満の人など特別徴収できない人は、納付書や口座振替で納めます。
各期のコンビニ取扱期限内であれば、コンビニエンスストア等でも納付できます。(詳しい納付場所は次のページをご覧ください)
保険料を納めないでいると…
保険料を納めないでいると、滞納している期間に応じて以下のような措置がとられます。
- 納付期限をすぎると…督促が行われ、延滞金の納付が必要となります。
- 1年以上滞納すると…利用したサービス費用の全額をいったん自己負担し、申請により後から保険給付分(費用の7~9割)が支払われます。
- 1年6か月以上滞納すると…保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
- 2年以上滞納すると…利用者負担が3割(※)に引き上げられ、また、高額介護サービス費が受けられなくなります。
(※)利用者負担割合が3割の人が、2年以上滞納した場合、利用者負担が4割に引き上げられます(高額介護サービス費も受けられません。)。
どうしても保険料を支払えないときは…
災害の被災者となるなど、特別な理由がある場合、個々のケースに応じて、一定期間支払が猶予されたり、保険料の一部もしくは全額が免除される場合があります。
慢性的に生活が苦しい場合、世帯員全員が市民税非課税で資産等を活用しても、なお生活が困窮している状態であるとき等は、保険料の一部が減額される場合があります。
お問合わせ先
介護保険課 保険料係
電話 058-214-2091(直通)
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 介護認定係:058-214-2089
- 保険料係:058-214-2091
- 給付係:058-214-2092
- 支援係:058-214-2093
- ファクス番号
- 058-267-6015