地域密着型通所介護
平成28年4月1日から、小規模(利用定員が18人以下)な通所介護事業所は地域密着型サービスに移行します。
このページに掲載されている情報は現時点のもので、今後、厚生労働省の通知等により内容が変更される可能性があります。
平成28年3月16日 利用者みなし指定の把握について(重要)
平成28年4月1日から、定員18名以下の通所介護事業所は地域密着型サービスに移行します。地域密着型サービスは、原則として事業所が所在する市町村の被保険者(事業所所在市町に居住する住所地特例対象者を含む)だけが利用することができるサービスですが、平成28年3月31日において、事業所が所在する市町村以外の市町村を保険者とする利用者がいる場合は、当該市町村から指定を受けたものとみなされ、その利用者については、引き続き地域密着型通所介護事業所を利用できます。
ただし、これは該当する利用者個人に限られたみなし指定となります。
このため、地域密着型通所介護事業所に移行される予定の事業所におかれましては、平成28年3月31日時点における利用者の把握を行うため、下記の書類を期日までに利用者の属する保険者へ提出してください。
なお、この取り扱いは、利用者の属する保険者が岐阜県及び愛知県である場合のみとします。
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地域密着型通所介護事業所のみなし指定の把握について(依頼) (PDF 155.2KB)
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介護給付費算定に係る体制及び事業所を所管しない保険者に属する利用者の届出書 (Excel 44.2KB)
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記載例 (Excel 44.2KB)
※事業所の所在する保険者(市町村等)には、届出は不要です。
(例 岐阜市内の事業所は岐阜市への届出は不要。岐阜市の事業所で、各務原市の利用者がいる場合は、各務原市に届出書を提出する。)
また「介護給付費算定に係る体制及び事業所を所管しない保険者に属する利用者の届出書」の提出は、利用者の属する保険者(市町村等)が、岐阜県及び愛知県の場合のみとします。利用者の属する保険者(市町村等)が岐阜県または愛知県以外の場合は、その保険者(市町村等)に個別にお問い合わせ願います。
平成28年2月29日
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付がありました。現時点での案であり、今後変更が生じる可能性がありますのでご了承ください。(資料番号は、平成27年3月31日付、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」を引用しています。
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資料1 介護報酬の算定構造(案)1 (PDF 181.6KB)
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資料2 介護給付費単位数等サービスコード表(案)1 (PDF 84.4KB)
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資料2 介護給付費単位数等サービスコード表(案)2 (PDF 861.1KB)
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資料3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(案)1 (PDF 771.9KB)
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資料3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(案)2 (PDF 1.7MB)
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資料6 地域区分の見直しについて(案)1 (PDF 69.1KB)
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資料8 介護給付費請求書等の記載要領について(案)1 (PDF 578.4KB)
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資料8 介護給付費請求書等の記載要領について(案)2 (PDF 391.4KB)
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地域密着型サービスに関する厚生労働省のページ(外部リンク)
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平成28年1月現在の岐阜市内の通所介護事業所定員一覧(定員数付) (PDF 232.2KB)
移行の対象となる事業所
利用定員が18人以下の事業所が対象となります。
岐阜市が届出を受けている定員で判断することとなっていますので、事業者が手続きを行う必要はありません。
事業所の利用定員とは、事業所において同時にサービス提供を受けることができる利用者の数の上限を言います(単位ごとの定員ではありません)。
介護予防通所介護については、地域密着型介護予防サービスに移行せず、平成28年4月1日以降も、利用定員にかかわらず、引き続き介護予防サービスとなります。
なお、すべての介護予防通所介護事業所が、平成30年3月31日をもって終了(有効期間満了)となります。
現在、利用定員18人以下である通所介護事業所が引き続き居宅サービスの通所介護事業所として事業を行う場合は、平成28年2月29日までに岐阜市に事前相談を行ったうえで、定員の変更届を提出してください。
みなし指定の範囲について
事業所が所在する市町村の長から地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされます。
また、平成28年3月31日において、事業所が所在する市町村以外の市町村を保険者とする利用者がいる場合は、当該市町村から指定を受けたものとみなされます。ただし、これは該当する利用者個人に限られたみなし指定となります。
みなし指定の有効期間は、平成28年4月1日から改正前の通所介護の指定を受けた日から6年を経過する日の前日(指定通所介護事業所の指定有効期間満了日)の間となります。
- 注1)現在の指定期間の満了日以降、利用者に岐阜市以外の市町村を保険者とする利用者がいる場合は、それぞれの当該市町村に更新申請を行う必要があります。
- 注2)地域密着型サービスは、原則として事業所が所在する市町村の被保険者(事業所所在市町に居住する住所地特例対象者を含む)だけが利用することができます。
指定基準について
岐阜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第74号)に定めます。
通所介護とほぼ同じ内容となっていますが、運営推進会議の設置が必要となります。
介護報酬について
基本サービス費(地域密着型通所介護費)については、前年度の利用者数の実績にかかわらず、現在の小規模型通所介護費の単位数が踏襲される予定です(加算も同様)。
平成27年4月1日~平成28年3月31日 | 平成28年4月1日~ | 参考 |
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小規模型通所介護費 (平均利用延利用者数300人以下) |
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通常規模型通所介護費 (平均利用延利用者数301人以上750人以下) |
通常規模型通所介護費 (平均利用延利用者数750人以下) |
利用定員18人以下は、地域密着型サービスへ移行する |
大規模型通所介護費 I (平均利用延利用者数751人以上900人以下) |
大規模型通所介護費 I (平均利用延利用者数751人以上900人以下) |
利用定員18人以下は、地域密着型サービスへ移行する |
大規模型通所介護費 II (平均利用延利用者数901人以上) |
大規模型通所介護費 II (平均利用延利用者数901人以上) |
利用定員18人以下は、地域密着型サービスへ移行する |
療養通所介護費 (利用定員9人以下) |
利用定員18人以下は、地域密着型サービスへ移行する | |
地域密着型通所介護費 | 運営推進会議の設置 | |
療養通所介護費 | 運営推進会議の設置 |
業務管理体制
今回の地域密着型サービスへの移行により、法人として一つの市町村で地域密着型サービス事業所のみを運営している場合は、業務管理体制の整備に関する届出先区分が岐阜市に変更となります。
このため、該当する法人は、平成28年4月1日以降に、岐阜県および岐阜市に対して「区分変更の届出」の手続きを行っていただく必要があります。
(注)「介護予防通所介護」の指定を併せて受けている場合や、法人が他に居宅(介護予防)サービス事業所を運営している場合、または複数の市町村で地域密着型サービス事業所を展開している場合などは、届出先区分の変更はありませんので、上記手続きは不要です。
運営規程等について
地域密着型サービスに移行することで、運営規程や重要事項説明書、契約書が変更されることになります。
運営規程は、平成28年4月1日以降変更の上、速やかに介護保険課まで変更届を提出してください。
契約書、重要事項説明書については、岐阜市では利用内容や料金に変更がない場合は、利用者保護の視点並びに事業者の事務負担軽減の観点から、変更内容を記載した説明書に「事業者」「利用者」共に署名(記名押印)をしていただき、説明を行った日時、方法、対象者を明確に記した記録を残しておくという形でも可能であると考えます。
定款に定められている事業目的について
「通所介護」から「地域密着型通所介護」へ移行することで、定款に定められている事業目的の追加・変更等をしなければならない場合があります。手続き等については、法人の所管・監督官庁へ確認してください。
(株式会社などにおける定款への事業目的記載例)
「介護保険法に基づく地域密着型通所介護」、「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」等
その他
平成28年4月1日以降、定員を18人以下から19人以上に変更する場合は、地域密着型サービスを廃止し、改めて居宅サービスの指定を受ける必要があります。
定員を19人以上から18人以下に変更する場合も同様です。
変更届、体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届)、指定更新申請等については、移行後は地域密着型サービス用のものを利用してください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 介護認定係:058-214-2089
- 保険料係:058-214-2091
- 給付係:058-214-2092
- 支援係:058-214-2093
- ファクス番号
- 058-267-6015