指定難病の患者に対する医療費助成

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ページ番号1004529  更新日 令和5年7月1日

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指定難病の患者に対する医療費助成

平成27年1月1日に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が指定する難病の患者として都道府県知事の認定を受けた方(未成年の場合は保護者)が、その治療に必要な医療費の一部について助成を受けることができる制度です。
助成を受けるためには、医師が作成する「臨床調査個人票」(診断書)等を添えて申請を行い、知事の認定を受けることが必要です。
岐阜市に住民登録のある方(患者が18歳未満の場合は保護者の住民登録)は、岐阜市保健所地域保健課または各保健センターで申請ください。

郵送による申請を希望される場合は、必要書類をご準備の上、岐阜市保健所地域保健課までお問い合わせください。

臨床調査個人票(診断書)の改正について

 令和3年11月1日より、医療費助成の対象となる疾病が追加され、338疾病に拡大されました。

 対象疾病の拡大とともに一部の臨床調査個人票が改正されますので、今後、指定医に臨床調査個人票(診断書)を記載いただく際には、改正後の様式をご使用ください。改正後の認定基準や臨床調査個人票は厚生労働省健康局難病対策のホームページに掲載されます。

 

申請に必要なもの(全ての方が必要な書類等)

  1. 特定医療費(指定難病)支給認定申請書
  2. 臨床調査個人票 (申請日の前3か月以内に「難病指定医」が記載したもの)
    • ※疾病ごとに様式が異なります。
  3. 世帯全員の住民票(続柄の入った、発行日から3か月以内のもの)
  4. 所得区分照会に関する同意書
  5. 医療保険証の写し
  6. 医療保険上の世帯員の所得課税証明書
    ※令和5年7月1日から令和6年6月30日までの申請には「令和5年度」の所得課税証明書が必要です。

注)5、6については、加入している医療保険により、必要となる対象者が異なります。詳しくは下記の表を参照いただくか、担当窓口までお問い合わせください。

 

医療保険証の写し

所得課税証明書

国民健康保険 世帯内で同じ医療保険に加入している方 全員分 世帯内で同じ医療保険に加入している方 全員分
※中学生以下で収入のない方は不要(国保組合によっては必要な場合がありますので、各組合にお問い合わせください。)
後期高齢者医療制度 世帯内で同じ医療保険に加入している方 全員分 世帯内で同じ医療保険に加入している方 全員分
被用者保険
本人
患者本人分 患者本人分
被用者保険
家族
患者本人分(被保険者名の記載が無い場合は、被保険者分も必要) 被保険者分(被保険者が非課税の場合は、患者分も必要)
  1. 申請者の個人番号が確認できる資料(個人番号カード等)

申請に必要なもの(該当する方のみ必要な書類)

  1. 医療保険上の世帯全員が市民税非課税で、患者本人の収入合計金額が80万以下の方
    • 令和5年7月1日から令和6年6月30日までの申請には、令和4年1月から12月までに支給された遺族年金・障害年金等の振込通知書又は振込総額が確認できる通帳の写し
  2. 患者と同一の医療保険上の世帯内に指定難病又は小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方がいる方
    • 該当者の「特定医療費(指定難病)受給者証」又は、「小児慢性特定疾病医療受給者証」の写し
    • 該当者の医療保険証の写し
  3. 軽症者特例を適用して、支給認定を受けようとする方
    通常、症状の程度が国の定める基準に達していない場合には、特定医療費の支給認定を受けることができません。ただし、支給認定を受けようとする疾病に関する医療費が一定の額を超えている場合は、症状の程度が基準に達していなくても、特例として支給認定を受けることができます。
    支給認定を受けようとする疾病に関する医療費総額(10割負担した場合の額)が33,330円を超える月が申請を行う月までの12か月の間に3か月以上あることが条件です。
    ※臨床調査個人票に記載された発症年月日以降の医療費に限る。
    • 医療費総額が33,330円を超えた月の医療費の領収書及び診療、調剤の明細書
  4. 患者及び支給認定基準世帯員が生活保護を受給している方
    • 生計を同一にする全員が記載された生活保護受給証明書

申請・届出様式

1、4は、岐阜県ホームページよりダウンロードできます。

2は、難病情報センターよりダウンロードできます。

1、2、4は各窓口でも入手可能です。

支給認定の内容に変更があったとき

住所や氏名、加入医療保険等の変更があったときは、変更の届出が必要です。詳しくは地域保健課にお問い合わせください。

申請窓口

月曜日~金曜日の8時45分~17時30分まで(祝日、年末年始を除く)

岐阜市保健所 地域保健課
岐阜市都通2-19(1階)
中保健センター
岐阜市徹明通2-18 柳ケ瀬グラッスル35(3階)
南保健センター
岐阜市茜部菱野1-75-2
北保健センター
岐阜市長良東2-140

問い合わせ先

岐阜市保健所 地域保健課 058-252-7191

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このページに関するお問い合わせ

地域保健課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7191 ファクス番号:058-252-0638

地域保健課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。