指定難病の患者に対する医療費助成
指定難病の患者に対する医療費助成
平成27年1月1日に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が指定する難病の患者として都道府県知事の認定を受けた方(未成年の場合は保護者)が、その治療に必要な医療費の一部について助成を受けることができる制度です。
助成を受けるためには、医師が作成する「臨床調査個人票」(診断書)等を添えて申請を行い、知事の認定を受けることが必要です。
岐阜市に住民登録のある方(患者が18歳未満の場合は保護者の住民登録)は、岐阜市保健所地域保健課または各保健センターで申請ください。
申請に必要な書類
新規申請をされる方へ
新規に申請される場合の手続きについてはこちらをご覧ください。
変更申請等をされる方へ
受給者証の記載内容の変更等があった場合の手続きについてはこちらをご覧ください。
更新申請をされる方へ
特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間終了後も引き続き支給認定を受けるためには更新手続が必要になります。
更新申請の手続きについてはこちらをご覧ください。
申請・届出様式
各申請に必要な申請書、届出の様式は、岐阜県ホームページからダウンロードできるほか、下記申請窓口でも入手できます。
臨床調査個人票の様式は、下記申請窓口にてお渡しできるほか、厚生労働省、難病情報センターのホームページからも入手できます。
申請窓口
月曜日~金曜日の8時45分~17時30分まで(祝日、年末年始を除く)
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岐阜市保健所
地域保健課
- 岐阜市都通2-19(1階)
- 中保健センター
- 岐阜市徹明通2ー18 柳ケ瀬グラッスル35(3階)
- 南保健センター
- 岐阜市茜部菱野1-75-2
- 北保健センター
- 岐阜市長良東2-140
郵送による申請を希望される場合は、必要書類をご準備の上、岐阜市保健所地域保健課までお問い合わせください。
特定医療費(指定難病)の医療費助成開始時期の前倒しについて
令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、医療費助成の開始時期が「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月です。診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長します。
詳細は、案内チラシ「助成開始時期の前倒しについて」をご覧ください。
問い合わせ先
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岐阜市保健所
地域保健課
- 058-252-7191
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
地域保健課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7191 ファクス番号:058-252-0638