スポーツ施設使用料 減免制度
1 貸切使用料を減免する場合
1 全額免除できるもの
- 岐阜市・岐阜市教育委員会が主催するスポーツ・レクリエーション活動及びそれに伴う会議・研究会等。
- 岐阜市スポーツ協会・岐阜市中学校体育連盟・岐阜市スポーツ少年団本部・岐阜市スポーツ推進委員連絡協議会・岐阜市スポーツ指導員連絡協議会・インラインスケート岐阜長良川大会実行委員会・岐阜市スポーツ・レクリエーション祭実行委員会が主催するスポーツ・レクリエーション活動及びそれに伴う会議・研究会等。
- 岐阜市立の幼稚園・小・中学校・特別支援学校・岐阜商業高等学校・女子短期大学・岐阜薬科大学・看護専門学校が行う教育活動。
- ※ 中学校部活動を含む。ただし、貸付は使用希望日の7日前に空いている施設とする。
- ※ 一日あたりの使用可能時間は4時間までとする。ただし、庭球場については一日あたり最大2時間で2面までの使用を限度とする。
- 岐阜市スポーツ協会に加盟する競技団体が主催する、中学生選抜選手強化に関する事業。ただし、当該事業が当該競技団体の事業計画に位置付けられている場合に限る。
- 身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者が使用するとき。
- ※ 利用団体の手帳持参者が過半数を占める場合に限る。
- ※ 施設職員が置かれていない施設を使用する場合は、使用日の3日前(その日が岐阜市の休日を定める条例(平成元年岐阜市条例第45号)第1条に規定する市の休日にあたる場合は、その日前において、その日に最も近い市の休日でない日)までに教育委員会へ減免理由を明確にした書類を提出すること。
2 半額を免除できるもの
- 岐阜地区中学校体育連盟・岐阜県中学校体育連盟・岐阜地区高等学校体育連盟・岐阜県高等学校体育連盟定時制通信制部・精華スポーツクラブ・長森・日野スポーツクラブ・長森南スポーツクラブ・みわスポーツクラブ・長良西スポーツクラブ・やないづスポーツクラブが主催するスポーツ・レクリエーション活動及びそれに伴う会議・研修会等。
ただし、上記の総合型地域スポーツクラブについては、平日のみの減免とする。 - 岐阜県高等学校野球連盟が主催する岐阜地区の大会(県大会は除く)。
- 岐阜地区内の県立高等学校が行う教育活動(部活動を除く)。
2 個人使用料を減免する場合
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 全額
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 全額
- 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者 全額
- 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により特定医療費の支給認定を受けている者及びその介護者 全額
- 70歳以上で市内に居住する者 全額
- 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めた者 教育委員会がその都度定める額
3 減免の手続き
1 申請方法
(1) 体育館
指定管理者の定める減免申請書を指定管理者に提出してください。
(2) 岐阜市屋外体育施設
使用料減免申請書を市民スポーツ課に提出してください。
(3) 岐阜市スポーツ交流センター
岐阜市スポーツ交流センター使用料減免申請書を市民スポーツ課に提出してください。
(5) 個人使用料を減免する場合
その事実を証するものを提示し、申請に代えることができます。
2 申請団体
- 幼稚園・小・中・高校・大学・各種学校は学校名・学校長名で申請をする。
- 中学校体育連盟は中学校体育連盟会長名で申請する。
- 市スポーツ協会は市スポーツ協会会長名で申請する。
- 岐阜市・岐阜市教育委員会は当該課長名で申請する。
- 総合型地域スポーツクラブは総合型地域スポーツクラブ会長名で申請をする。
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このページに関するお問い合わせ
市民スポーツ課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
- 電話番号
- スポーツ施設係:058-214-2371
- スポーツ支援係:058-214-2134
- スポーツ振興係:058-214-2370