岐阜市環境部指定管理者選定委員会要綱

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ページ番号1007579  更新日 令和3年8月31日

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平成25年3月27日決裁
平成31年3月22日改正

岐阜市環境事業部指定管理者選定委員会要綱(平成17年7月15日決裁)の全部を改正する。

(設置)
第1条 岐阜市指定管理者選定委員会規則(平成25年岐阜市規則第14号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、岐阜市環境部指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 環境部が所管する公の施設の指定管理者の選定に関する事項
(2) 環境部が所管する公の施設の指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)
第3条 委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、岐阜市環境部指定管理者評価委員会委員を兼ねることができない。

(指定管理者との接触禁止等)
第4条 委員は、第2条に掲げる事項に関し、環境部が所管する公の施設を管理運営する指定管理者又は指定管理者の指定を受けようとする申請団体(以下「指定管理者等」という。)と接触してはならない。
2 委員は、指定管理者等から接触があった場合は、速やかに市長へその旨を報告するものとする。

(庶務)
第5条 委員会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附則
(施行規日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 規則附則第2項に規定する規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成28年9月24日までとする。

附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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