岐阜市畜産センター公園再整備検討協議会設置要綱
令和6年6月13日決裁
(設置)
第1条 岐阜市都市公園条例(昭和44年岐阜市条例第9号)第11条の2第3項の規定に基づき、岐阜市畜産センター公園再整備検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 岐阜市畜産センター公園(次号において「公園」という。)の再整備に係る計画の策定に関する協議
(2) 前号に掲げるもののほか、公園の利用者の利便の向上を図るために必要な事項の協議
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、都市建設部公園整備課において処理する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。
附 則
この要綱は、令和6年6月13日から施行する。
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公園整備課
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