岐阜市畜産センター公園再整備検討協議会設置要綱

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ページ番号1029112  更新日 令和6年10月17日

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令和6年6月13日決裁

(設置)

第1条 岐阜市都市公園条例(昭和44年岐阜市条例第9号)第11条の2第3項の規定に基づき、岐阜市畜産センター公園再整備検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 岐阜市畜産センター公園(次号において「公園」という。)の再整備に係る計画の策定に関する協議

(2) 前号に掲げるもののほか、公園の利用者の利便の向上を図るために必要な事項の協議

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、都市建設部公園整備課において処理する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。

附 則

この要綱は、令和6年6月13日から施行する。

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ファクス番号
058-262-0512

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