岐阜まつり文化財検討委員会規則

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ページ番号1010976  更新日 令和3年8月31日

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岐阜市規則第27号
岐阜まつり文化財検討委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜まつり文化財検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域住民の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 委員長は、前各項の規定にかかわらず、軽易な事項又は緊急を要する事由があると認めるときは、書面の方法により会議を開くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部文化財保護課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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電話番号:058-214-2365 ファクス番号:058-263-6631 

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