岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査委員会設置目的

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ページ番号1007214  更新日 令和5年4月18日

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岐阜市規則第11号
岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査委員会規則

(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市長良川鵜飼習俗総合調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)
第6条 委員会の庶務は、ぎふ魅力づくり推進部文化財保護課において処理する。

(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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文化財保護課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-214-2365 ファクス番号:058-263-6631 

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