岐阜市放課後チャイルドコミュニティ推進委員会規則

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007180  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市放課後チャイルドコミュニティ推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 各種団体等が推薦する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動の関係者
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会社会・青少年教育課において処理する。

(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成29年教育委員会規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

社会・青少年教育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎18階

電話番号
  • 社会教育係:058-214-2367
  • 青少年教育係:058-214-2264
  • 放課後児童クラブ係:058-214-2368

社会・青少年教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。