岐阜市いじめ問題調査委員会の概要
設置の根拠法令等
法令等名
条例設置の附属機関
設置年月日
平成26年9月30日
審議内容
岐阜市いじめ防止対策推進条例(令和2年岐阜市条例第63号)第19条第2項の規定に基づき、岐阜市いじめ問題調査委員会を設置する。
1 委員会は委員3人で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
・学識経験を有する者
・各種団体等が推薦する者
・前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
4 委員は、自己又は3親等以内の親族に関する議事に加わることはできない。
委員任期
令和4年9月30日から令和6年9月29日までの2年間
委員数(定数)
3人(3)
<男性:3人>
委員の職及び氏名(所属)
非公開
会議の公開の可否(非公開理由等)
非公開
(本委員会は、教育委員会を通じて報告があったいじめに関する重大事態について、地方公共団体の長の判断により調査を行うものである。したがって、そこで扱われるものは全て重大な個人情報であるため。)
その他
特にありません
事務局
- 担当課名
- 子ども・若者総合支援センター
- 電話(内線)
- 058-269-1321
- ファクス
-
058-266-5521
- Eメール
- yell-g@city.gifu.gifu.jp
議事概要
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このページに関するお問い合わせ
子ども・若者総合支援センター
〒500-8813 岐阜市明徳町11番地
- 電話番号
- 総合相談:0120-43-7830
- 子どもホッとダイヤル(子ども専用):0120-43-1474
- 児童虐待通告専用:058-269-1600
- 事務局代表:058-269-1321
- ファクス番号
- 058-266-5521