岐阜市市民協働生活部指定管理者評価委員会要綱

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ページ番号1007098  更新日 令和7年4月1日

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岐阜市市民協働生活部指定管理者評価委員会要綱

平成25年3月27日決裁
令和 2年3月26日改正
令和 7年3月27日改正

 

 (設置)
第1条 岐阜市指定管理者評価委員会規則(平成25年岐阜市規則第15号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、岐阜市市民協働生活部指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 (所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を総合的に評価し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 指定管理者による市民協働生活部が所管する公の施設の管理運営の状況
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

 (組織)
第3条 委員会は、委員4人で組織する。
2 委員は、岐阜市市民協働生活部指定管理者選定委員会委員を兼ねることができない。
3 市民協働生活部が所管する公の施設を管理運営する指定管理者の選定に携わった者は、当該選定に係る指定管理者の指定期間において委員となることができない。

 (庶務)
第4条 委員会の庶務は、市民協働生活部市民協働生活政策課において処理する。

 (委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

 附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 (任期の特例)
2 規則附則第2項に規定する規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成29年10月6日までとする。

 附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階

電話番号
  • 政策:058-214-4968
  • 市営墓地:058-214-2176
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ファクス番号
058-265-8665

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