岐阜市市民協働推進部指定管理者選定委員会要綱

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ページ番号1007095  更新日 令和3年8月31日

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平成25年3月27日決裁

岐阜市市民協働推進部指定管理者選定委員会要綱(平成17年8月26日決裁)の全部を改正する。

(設置)
第1条 岐阜市指定管理者選定委員会規則(平成25年岐阜市規則第14号。以下「規則」という。)第2条に基づき、岐阜市市民協働推進部指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査等を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 市民協働推進部が所管する公の施設の指定管理者の選定に関する事項
(2) 市民協働推進部が所管する公の施設の指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)
第3条 委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、岐阜市市民協働推進部指定管理者評価委員会委員を兼ねることができない。

(指定管理者との接触禁止等)
第4条 委員は、第2条に掲げる事項に関し、市民参画部が所管する公の施設を管理運営する指定管理者又は指定管理者の指定を受けようとする申請団体(以下「指定管理者等」という。)と接触してはならない。
2 委員は、指定管理者等から接触があった場合は、速やかに市長へその旨を報告するものとする。

(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市民協働推進部市民協働推進政策課において処理する。

(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(任期の特例)
2 規則附則第2項に規定する規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成28年10月6日までとする。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-4865 ファクス番号:058-265-8665

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