選挙権

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ページ番号1034674  更新日 令和7年8月21日

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今回の岐阜県議会議員岐阜市選挙区補欠選挙において岐阜市で投票できる方は、下記の要件1、2を満たしていることが必要です。

  1. 投票日に満18歳以上の日本国民であること。
    ※今回の選挙で満18歳以上は、平成19年9月22日以前(9月22日を含む)に生まれた方です。
     平成19年9月23日以降に生まれた方は、今回の選挙について選挙権がありません。
  2. 岐阜市に3か月以上前から居住し、かつ岐阜市の選挙人名簿に登録されていること。

岐阜市に転入された方

岐阜県議会議員岐阜市選挙区補欠選挙の選挙人名簿登録は令和7年9月11日に行います。
令和7年6月11日(6月11日を含む)までに転入の届出をされていて、登録要件を満たしている方が登録されます。
なお、6月12日以降に転入の届出をされた方は、今回の選挙の投票は出来ません。
はっきりとわからない方は選挙管理委員会にお問い合わせください。

岐阜市から転出された方

  1. 令和7年5月10日以前に転出された方は、岐阜市の選挙人名簿から抹消されますので、岐阜市では選挙権がありません。
  2. 県外へ転出された方は、その日以後は選挙権がありません。
  3. 県内の他市町村に転入届出をされ、住民登録をした日から引き続き3か月以上住民登録されている方で、その市町村の選挙人名簿に登録された方は、岐阜市では選挙権がありません。なお、登録の有無についてはお住まいの市町村選挙管理委員会に確認してください。
  4. 令和7年5月13日から5月20日に転出予定日の届出をされた方で、岐阜県内の他市町村に転入届出をされた方(上記3に該当しない方)は、選挙期日(9月21日)には岐阜市の選挙人名簿から抹消され投票できませんが、転出後4か月に当たる日(例:5月17日の転出は9月17日)までは、岐阜市で期日前投票ができます。投票するためには、現住所地の市町村長又は岐阜市長が発行する「引き続き岐阜県の区域内に住所を有する旨の証明書を提示する※1」もしくは引き続き岐阜県の区域内に住所を有することの確認を受ける※2」ことが必要となります。
  5. 令和7年5月21日以後に転出予定日の届出をされた方で、岐阜県内の他市町村に転入届出をされた方(上記3に該当しない方)は、岐阜市に選挙権があり、期日前投票、選挙期日(投票日)の投票、又は岐阜市に投票用紙を請求し、現住所地の選挙管理委員会の不在者投票所での投票等の方法で投票できます。投票するためには、住所地の市町村長または岐阜市長が発行する引き続き岐阜県の区域内に住所を有する旨の証明書を提示する※1」もしくは引き続き岐阜県の区域内に住所を有することの確認を受ける※2」ことが必要となります。

※1の「証明書を提示する」場合は、岐阜市又は岐阜県内の現住所地の市町村の住民票担当窓口(土日祝は岐阜市役所のみ)で証明書の発行
 (無料)ができますので、事前に受け取り岐阜市の投票所または期日前投票所窓口で提示してください。

※2の「確認を受ける」場合は、岐阜市の投票所または期日前投票所で申し出てください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎12階
電話番号:058-265-2161 ファクス番号:058-265-3905

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