「岐阜市口腔保健条例改正(案)」の意見募集
パブリックコメント募集案件
- 案件名
- 「岐阜市口腔保健条例改正(案)」の意見募集
- 募集期間
- 令和5年11月15日(水曜日) から 12月14日(木曜日)まで
- 問い合わせ先
-
岐阜市保健所 保健衛生部 健康増進課
- 電話番号:058-252-7193
- ファクス:058-252-0639
- Eメール:kenkou@city.gifu.gifu.jp
案件の趣旨・目的
本市では、平成24年4月に「岐阜市口腔保健条例」を施行して以降11年が経過し、その間、国は「生涯を通じた歯科検診の検討」や「災害時における歯科口腔保健活動の必要性」等の新たな方針を示すなど、口腔保健を取り巻く状況は変化しています。
また、国は令和6年度から全ての国民にとって健康で質の高い生活を営む基盤となる歯科口腔保健の実現のため「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(第2次)」(歯・口腔の健康づくりプラン)を施行します。
本市では、国のプランに対応する口腔保健に関する計画を策定し、歯・口腔の健康づくりに関する施策及び計画の調査審議を行う岐阜市口腔保健推進審議会を設置するため「岐阜市口腔保健条例」の改正を予定しています。
つきましては、条例改正(案)について、市民の皆様からのご意見を募集します。
お寄せいただいたご意見は、これに対する岐阜市の考えとともに整理した上で公表することとしています。ただし、個々のご意見等に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承願います。
資料
上記資料は、下記の場所で閲覧・配布しています。
(1) 岐阜市保健所 保健衛生部 健康増進課 午前8時45分~午後5時30分 (土日、祝日を除く。)
(2) 情報公開室 午前8時45分~午後5時30分 (土日、祝日を除く。)
(3) 各コミュニティセンター 午前9時00分~午後9時00分 (月曜日を除く。)
(4) 市民活動交流センター(ぎふメディアコスモス1階) 午前9時00分~午後9時00分(休館日を除く。)
(5) 各保健センター 午前8時45分~午後5時30分 (土日、祝日を除く。)
意見を提出できる方
市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方、市内に事務所・事業所を有する方(法人・その他の団体を含む)、本案件に利害関係を有する方
意見の提出方法
住所・氏名を明記の上、下記のいずれかの方法により、ご提出下さい。
- 直接提出
- 保健衛生部 健康増進課 (岐阜市保健所4階)
午前8時45分~午後5時30分 (土日、祝日を除く。) - 郵送
- 〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地
岐阜市保健所 保健衛生部 健康増進課 - ファクシミリ
- 058-252-0639
- 電子メール
- kenkou@city.gifu.gifu.jp
- 意見提出フォーム
- 意見提出用紙
ダウンロード - 意見提出用紙は、下記からダウンロードできます。(これ以外の様式でも受け付けます。書式は自由です。)
※住所が岐阜市外の方は、岐阜市内に在勤・在学、事務所・事業所を有する、本案件に利害関係を有するのいずれに該当するかご記入ください。また、「本案件に利害関係を有する」として意見を提出される方は、利害関係について簡単に記述してください。
※意見内容の確認の必要が生ずる可能性もありますので、連絡先(電話番号等)のご記入をお願いします。
※提出いただいたご意見以外に、個人情報が公表されることはありません。
※提出いただいた書面等は、お返ししませんのでご了承下さい。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康増進課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7193 ファクス番号:058-252-0639