岐阜市パブリックコメント手続実施要綱の概要

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008466  更新日 令和3年11月11日

印刷大きな文字で印刷

手続きの対象事項

対象事項は、市民生活や事業活動に直接かつ大きな影響を与えるもので、市内全域、全市民を対象とするものです。

(1) 計画及び指針の策定及び改定

  • ア 市の基本的な施策に関する計画及び指針
  • イ すべての市民を対象とする大規模な公の施設の建設及び地域の開発に係る基本的な計画

(2) 条例の制定及び改廃

  • ア 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例
  • イ 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例

(3) その他、市が市民生活や事業活動に重大な影響を及ぼすと認める事項

※ 金銭の賦課徴収に関するもの、迅速又は緊急を要するもの、内容が軽微なもの、法令等の規定に基づき広く市民等の意見聴取を行うものについては、手続きを実施しないことがあります。

政策の案等の公表方法

市ホームページへ掲載するとともに、市の担当窓口・市政情報コーナー・各コミュニティセンター・市民活動交流センター等で閲覧及び配布いたします。

また、市広報紙・市公式のFacebook、Twitter、LINEに案の名称・意見募集期間・資料の閲覧及び配布場所等について掲載し、広く周知に努めます。

意見の提出期間及び提出方法

案等の公表時に意見の提出期間、提出方法をお知らせします(意見提出期間は、概ね30日です)。

提出方法は、市が指定する場所へ直接提出するか、郵便、電子メール、ファクシミリ、市ホームページの意見提出フォーム等で提出していただきます。

なお、意見を提出する際は、氏名・住所を記入していただきます(書式は自由)。

意見の取扱い及び公表

提出された意見を参考に、意思決定を行うとともに、提出された意見の概要と意見に対する市の考え方を公表します。公表の方法は、政策の案等の公表の際と同様の方法で行います。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

市民協働推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-4865 ファクス番号:058-265-8665

市民協働推進政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。