国土利用計画法について

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ページ番号1008284  更新日 令和3年8月31日

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国土利用計画法(国土法)は、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、事後届出制があります。
事後届出制は、法定面積以上の土地取引について、開発行為に先んじて、土地の取引段階において土地の利用目的を審査することで、必要な場合は助言・勧告によりその早期是正を促す仕組みとなっています。

現在、岐阜市においては、注視区域(法第27条の3)、監視区域(法第27条の6)、および規制区域(法第12条)の指定はありません。

以下は、事後届出制についての説明です。

  1. 届出が必要な場合
  2. 届出手続きについて
  • ※ 届出書の書式については、国土法届出関係書類をご覧ください。
  • ※ 以下の説明は、国土利用計画法に基づく事後届出についてでもご覧いただけます。

1. 国土法の届出が必要な場合

法定面積以上の一団の土地の売買等の契約を行い、土地の権利を取得された方は、届出が必要となります。

(1)法定面積とは?

その土地が都市計画法上、どの区域かによって、以下のとおり届出が必要な面積が定められています。

市街化区域
2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域
5,000平方メートル以上

(2)一団の土地

個々の土地取引が法定面積未満であっても、権利取得者(買い主等)が取得する土地の合計が法定面積以上になれば、届出が必要です。
届出は一契約ごとに1件の届出が必要です。
添付書類に、一団の土地の範囲、及び今回届出の土地の位置を着色ください。

図:A地+B地+C地+D地≧法定面積

(3)届出の対象となる取引

届出の対象となる「土地売買等の契約」とは、次の3つの要件をすべて満たすものをいいます。

  • 土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定であること。
  • 土地に関する権利の移転又は設定が「対価」(金銭に限らない)の授受を伴うものであること。
  • 土地に関する権利の移転又は設定が「契約」(予約を含む)により行われるものであること。

対象となる取引の例

売買(入札、保留地処分、共有持分の譲渡、営業譲渡等を含む)、交換、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、地位譲渡、地上権・賃借権の移転又は設定、予約完結権・買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、など
※ これらの取引の予約・停止(解除)条件付契約の場合も届出が必要です。

2. 国土法の届出手続きについて

(1)届出期限

契約締結日を含めて2週間以内に届出が必要です。
2週間を経過している場合は、受理できませんのでご注意ください。
<例>

図:届出期限

(2)届出に必要な書類

図:届出に必要な書類


  • ※ 委任状など、場合により必要な書類については、国土利用計画法に基づく事後届出についての「届出に必要な書類」をご覧ください。
  • ※ 届出書類の確認のために、参考にチェックシートをご利用ください。

(3)届出窓口

岐阜市役所 17階 まちづくり推進政策課
(岐阜市司町40番地1)
提出は、窓口に直接ご持参ください。(郵送は受け付けておりません)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 政策係
    (まちなか居住、中高層建築物の指導調整、国土利用計画法に基づく届出等に関すること):058-214-4494
  • 景観まちづくり係
    (景観計画等に関すること):058-214-3767
ファクス番号
058-262-5683

まちづくり推進政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。